相続した土地を売りたい方へ!売る方法と…

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「相続した土地を売りたいけど、どのような手順で売却すれば良いのか分からない」
「相続した土地を売却した際にどのような税金がかかるのか知りたい」
このようにお考えの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、相続した土地を売却する手順と相続した土地の売却にかかる税金について紹介します。

□相続した土地を売却する手順について紹介します!

相続した土地を売却する手順には、4つのステップがあります。

1つ目のステップは、遺産分割協議を行うことです。
遺産分割協議とは、相続人が2人以上いる場合に、相続財産の分割について話し合うことです。
遺産分割協議の内容については、証拠として書面に記録しておきます。
この書面を作成する際には、一般的に弁護士や行政書士、司法書士といった専門家に依頼します。

一方で、ご自身で作成する場合には、以下の3点を記載しておきましょう。

・ 相続人と相続する財産を具体的に記載する
・相続人全員が署名と実印で押印する
・協議が成立した年及び日付を明記する

上記の3点を記載することで、相続人同士のトラブルを防げます。

2つ目のステップは、相続登記を行うことです。
相続登記とは、相続した土地の所有権を相続人へ変更する手続きです。
相続した土地を売却する前に、一度相続人へ所有権を移す必要があります。
相続登記の申請場所は、相続人の居住地ではなく、土地の所在地であるため注意しましょう。

3つ目のステップは、相続した土地を売却することです。
相続した土地を正式に売却するためには、まず不動産会社に物件査定と価格査定を行ってもらいます。

次に、査定の内容に納得できたら、正式な依頼を意味する媒介契約を行いましょう。
媒介契約後、土地購入者が現れて売買契約を終えたら、売却代金が支払われます。
そして、相続した土地の引き渡しが完了したら、売却の手続きは終了です。

4つ目のステップは、相続した土地の売却代金を相続人同士で分割します。
売却代金の分割は、相続人が1人の場合には行う必要はありません。
相続人が2人以上の場合には、遺産分割協議に基づいて売却代金を分轄しましょう。

□相続した土地の売却にかかる税金について紹介します!

*印紙税

印紙税は、売買契約を行う際に課せられる税金です。
土地の売買が1万円以下である場合には、印紙税はかかりません。
しかし、土地の売買ではほとんど1万円を超える取引が発生するため、印紙税がかかります。

*譲渡所得税

譲渡所得税とは、相続した土地を売却した際に得られた利益に課せられる税金です。
そのため、相続した土地を売却しても利益が出なかった場合には、譲渡所得税はかかりません。

□まとめ

今回は、相続した土地を売却する手順と相続した土地の売却にかかる税金について紹介しました。
今回の記事を参考に、相続した土地を売っていただければ幸いです。
相続した土地の売却についてご不明点がある場合には、当社までお気軽にご相談ください。

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