土地の相続でお困りですか?いつまでにす…

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土地の相続における期限はいつまでなのか知りたいという方は多いと思います。
そこで今回は、不動産相続の手続きの期限と相続登記をしていない場合に起こるデメリットを紹介します。
この記事で期限を確認して、手続きの期限を過ぎてしまったというトラブルを防ぐようにしましょう。

□不動産相続の手続きはいつまでに行えば良い?期限を解説!

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人が住んでいる地区の税務署に申告して納税しなければなりません。

しかし、すべての手続きを10か月以内で終わらせなければいけないという訳ではなく、不動産相続に関しては名義の変更や相続放棄の場合でそれぞれ決まりが異なっています。
この2つを紹介していきます。

まず名義変更には法的期限は存在しません。
変更の義務もなく、行政機関からの名義変更の連絡も基本的にありません。

次に、相続放棄の申請は、相続人の死を知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
申し立ては期間が短く、必要書類もたくさんあるため、司法書士や弁護士といった専門家に相談することがおすすめです。

この期限を過ぎてしまうと、放棄できなくなってしまう可能性があるため、注意しましょう。

□相続登記をしていない場合に起こるデメリットをご紹介!

相続登記には、期限がないのですが、放置しておくとさまざまなデメリットが発生するため、そのデメリットを2つ紹介します。

1つ目は、不動産の売却が不可能である点です。
相続登記を放置したままだと、不動産の売却及び担保としての差し出しができなくなってしまいます。

相続した不動産を売却したり担保に出したりしたいとお考えの際には、相続登記を行なって名義を相続人のものにしておきましょう。

2つ目は、手続きに使う必要書類が入手できなくなる点です。

相続登記には、戸籍謄本が必要となります。
また、名義人の氏名や住所が登記記録と異なっている場合や、名義人の本籍地が登記記録の住所と異なる場合は、住民票の除票か戸籍の附票も必要になります。
しかし、5年が経つと住民票の除票や戸籍の附票が入手できなくなってしまう可能性があるため注意しましょう。

□まとめ

今回は、不動産相続の手続きの期限と相続登記をしていない場合に起こるデメリットを紹介しました。
相続登記の場合は3ヶ月以内、不動産相続の手続きは10ヶ月以内が期限ということを覚えておきましょう。
この記事が土地相続時の参考になれば幸いです。

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