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NEWS実家の処分にお困りですか?処分方法をご紹介します!
親族の死去や相続によって、実家の処分方法に困っている方はいないでしょうか。
このような不幸などは急に起こるので、「段取りがわからない」という方も多いでしょう。
そこで今回は、実家の処分の段取りや現物分割、換価分割について紹介します。
□実家を処分する段取りとは
実家を相続しなくてはいけないとき、そのまま住み続ける場合は問題がないでしょう。
しかし、今住んでいるところから遠いなどで処分指定という方もいるでしょう。
こうなった場合に大きく4つの段取りがあります。
1つ目は、相続人を把握することです。
相続が起きると、相続人が誰なのか、全員確認しなくてはいけません。
1人でも漏れていると、相続のやり直しになってしまいます。
2つ目は、遺言の有無です。
相続において遺言は絶対です。
そのため、遺言は確認しておきましょう。
遺言がない場合は、相続人の間で遺産分割協議が行われます。
ここで誰が何を相続するか確認し合いましょう。
そして、内容に問題がなければ、証拠として遺産分割協議書を作成し、全員で署名あるいは記名と実印の押印をします。
3つ目は、相続登記です。
実家を自分が相続することになったら、相続登記が必要です。
必要な書類が遺言がある場合か、否かで変わります。
必要な書類を集めたら申請書を作成します。
そして、その不動産を管轄している法務局に提出します。
4つ目は、遺品等の片付けです。
相続人で片づけても良いですが、量が多い場合は業者に依頼するのも手です。
□現物分割と換価分割とは
遺言がなく、実家を分割する場合には、現物分割と換価分割があります。
まずは、現物分割です。
現物分割は、相続人の特定の人に実家の所有権を渡すという分割です。
この場合、所有権が単独になるので、実家を処分しやすいです。
相続人が多く、多数で主有することになると、全員の同意を求めるのが難しいでしょう。
デメリットとしては、相続人の間で分割される遺産額が不平等になることが大きいです。
次に換価分割です。
換価分割とは、不動産を共有して、実家を売却し、得た現金を分割する分割です。
この場合、現物分割のデメリットを解消できます。
実家を売却するので、相続人間で平等に分けられます。
しかし、全員の同意がないと、遺産相続が完了するまで時間がかかってしまいます。
□まとめ
今回は、実家の処分の段取りや現物分割、換価分割について紹介しました。
実家を相続することになり、売却を考えている方はぜひ当社にご相談ください。