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NEWS不動産の相続にお悩みですか?手続きを詳しく解説します!
不動産を相続することになって、「どのような手続きをすればよいのだろう」、「相続ではどれくらい費用がかかるのだろう」とお困りの方はいませんでしょうか。
今回は、不動産を相続する手続きや、かかる費用について紹介します。
□不動産を相続する手続きと段取りとは
相続が発生すると、大きく4つの工程で進めていくことになります。
1つ目は、相続人や相続財産を確認です。
遺産を誰が相続するのか、確認します。
そして、遺言書の有無を確認します。
公正証書で作成している場合は公証人役場で調べてくれますが、自筆証書遺言の場合は開封せずに家庭裁判所に持っていき、検認してもらわなければなりません。
最後に遺産を確認します。
プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて確認しないと、遺産分割をやり直さなくてはいけなくなる場合もあります。
2つ目は、遺産分割協議で遺産の分け方を決めます。
遺言がある場合は、遺言に合わせて分割を行います。
ない場合は、相続人で遺産を、どう分けるかを決める遺産分割協議を行います。
話がまとまったら、遺産分割協議書が作られ、相続人全員が署名、押印します。
3つ目は、相続遺産の名義変更です。
遺産分割協議を終えると、名義変更を行います。
法定相続人が1名、または法定相続分で相続をする場合は、以下の書類が必要です。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で分割した場合は、さらに以下の書類が必要です。
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
これらをそろえ、法務局で相続登記を行います。
4つ目は、相続税の申請、納付です。
遺産総額-基礎控除額=課税価格
このぶんだけ課税されます。
相続税が算出されたら申告書を作成し、税務署に提出します。
この場合も数多くの書類が必要になります。
□相続でかかる費用とは
相続では、上で述べた相続税の他にも費用が発生します。
登録免許税、戸籍謄本等書類の取得費用や郵送費用、司法書士報酬(手続き代行を依頼した場合)の3つです。
相続評価額が3000万円の不動産の場合、これらの費用は20万円を超えるくらいです。
□まとめ
今回は、不動産を相続する手続きやかかる費用について紹介しました。
不動産の相続では、すべきことや必要な書類がたくさんあります。
手続きを終えたのちに、相続した不動産を売却しようとお考えでしたら、ぜひ当社にご相談ください。