不動産をお持ちの皆さん!売却時の境界に…

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不動産の売却をお考えの皆さん、敷地の境界についてしっかりと考えていますか。
やはり建物の傷みや劣化ばかりを注目しがちですが、不動産の売却において境界の決定は非常に大切なことです。
この記事ではそんな境界について解説していますので、ぜひ参考になさってください。

□なぜ境界線を決めるのか

ひとことで言うと、トラブルを防ぐためです。
敷地境界線は勝手に決まるものではなく、境界の両側の所有者同士が話し合うことで決定されます。
そうして敷地の周りすべての境界線が確定してはじめて、敷地面積を算出できるのです。
余談ではありますが、敷地境界線には隣家との境界を表す民民境界と、主に道路との境界を表す官民境界があります。
官民境界の場合は、役所に出向いて担当者と共に境界を決定しなければなりません。

日常生活の中で、境界をめぐって隣人とトラブルになるということは滅多にないでしょう。
しかし、土地の売買や相続などで敷地の境界を確定させようとしたとき、トラブルに発展することが多々あります。
その主な原因をいくつかご紹介しましょう。

最もわかりやすいのは、境界を示すものが存在しないケースです。
ほとんどの場合、隣家との境は塀で仕切られているため普段はトラブルにはなりません。
しかし境界を示す物が無いと、境界は塀の下なのかどちらかに寄っているのか、揉めてしまうことになるでしょう。

他にも、どちらか一方のみが測量図面を所持している場合や境界標が紛失している場合、または確かに境界標があるのにその信憑性を疑われるケースなどもあります。

□境界確定にかかる期間と費用

測量図にも種類がありますが、確定測量図と呼ばれるものがもっとも信用が高く、売買契約時に用いられます。
一般に不動産売却前の境界確定には3から4ヶ月、長ければ1年ほどかかることもあるため、不動産を売却すると決めた時点で早めに行動しましょう。
費用は、100から200平方メートル程度の土地で、官民査定が必要なら60万から80万円、官民査定が不要でも40万円前後かかります。
土地の形状が複雑な場合や、隣地の所有者とトラブルが起こった場合、また国有地や市有地に面している場合は査定費用が高くなりやすいということも覚えておいてください。

□まとめ

敷地の境界に関するお話でした。
不動産売却に際した境界の確定が、いかに大切かを理解していただけたのではないでしょうか。
不動産売却の準備が一通り完了してから境界の決めていては時間がかかりすぎます。
売却を検討しているという方は、万が一のトラブル防止という意味も込めて早めに境界を確定させておくことをおすすめします。

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