実家を売って家を買う!費用について解説…

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実家を相続して、自分の家にした方の中には、「取り扱いが思っていたよりも大変だったので、売って新しい家を買いたい」そうお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、どのくらいの予算があれば可能なのか、どんな特例が使えるのかについて知らない方がほとんどです。
そこで今回は、実家を売って家を買う際の費用と利用できる特例についてご紹介します。

□実家を売って家を買う際にかかる費用を解説します!

家を売って家を買う行為にかかる費用は、物件価格だけではありません。
仲介手数料、印紙税、抵当権抹消費用、ローン完済手数料と4つほどあるので、ご紹介します。

1.仲介手数料
家を売却する際に不動産会社に支払うものが、仲介手数料です。
仲介する場合の多くは中古住宅ですが、新築でも仲介手数料が必要になることもあります。
例えば、400万円を超える物件価格の手数料は「(売却額×3%)+6万円+消費税」となり、売却額の4%程度となります。
また、この手数料に消費税が加算されるため、「物件価格×3.3%+66,000円」が実際の価格です。

2.印紙税
契約書に決められた額の印紙を貼るために支払う税金です。
「売買契約書」、「建設工事請負契約書」、「住宅ローン契約書」と様々あり、それぞれに印紙税がかかります。
もちろんその額は、契約書や物件価格によって異なりますが、おおよそ1万円から2万円程度です。

3.抵当権抹消費用
この費用は、住宅ローンが残っている場合に限ります。
そこまで高いものではなく、不動産1つにつき、約1,000円です。

しかし、抵当権抹消のための登記はかなり難しいので司法書士に依頼することが一般的です。
そのため、その費用を含めて考えると2万円を超えてしまうこともあるので注意しましょう。

4.ローン完済手数料
ローンを一括で返済する時にかかる手数料です。
利息を支払う必要はなくなりますが、約33,000円の手数料が設定されています。
中には、この手数料を0円にしている金融機関も存在するため、事前に調べておきましょう。

□利用できる特例をご紹介!

家を売却する際も購入する際も、税金が必ずかかります。

ただし、家を買い替える場合には「買い替え特例」という、特別な措置が適用される可能性もあるのです。
それは、買い替える際に前の住宅の成約価格よりも高い価格の家を購入するという条件の元で適用されます。
譲渡所得の課税を次回の売却まで先延ばしにでき、繰り延べした分が買い替えで取得した住居の譲渡所得に加算されて課税される仕組みになります。

その一方で、旧住宅の成約価格よりも安い住宅に買い換えた場合に特例を利用すると、売却額と購入額の差額に対するマイホームの取得費用と譲渡費用との差分割合との差額が譲渡所得として課税されます。

このように、税金の軽減方法には様々な種類があるので状況に応じた特例を利用できるように不動産会社に相談することがおすすめです。

□まとめ

今回は、相続した実家を売ってマイホームを購入する際の費用と利用できる特例についてご紹介しました。
「実家もいいけれど、そろそろ夢のマイホームに手を出したい」とお考えの方もこの特例を上手く使って後悔しない選択をしましょう。
相続したものの使い道がなくて悩んでいる空き家や土地をお持ちでしたら、当社までぜひご相談ください。

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