離婚したら家はどっちのものになる?所有…

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離婚すると、財産分与については揉めることが多くなります。
その中でも折半が難しい家は、どちらが住むのか、どちらが代償金を貰って出ていくのかは難しい問題です。
そこで今回は、離婚後の家はどっちのものになるのか、また名義人を決める手順もご紹介します!

□離婚したら家はどっちのものになる?

不動産を登記する際に所有者を表す名義人ですが、家や土地には必ず存在します。
結婚後に住宅を購入する場合の多くが夫名義になり、家の所有者は夫とするケースがほとんどです。

しかし、離婚すると話は変わってきます。
その理由は、離婚後に夫と妻で行われる「財産分与」です。
「財産分与」とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を平等に分配することを指します。
原則、これによりそれまでの財産は半分ずつ受け取ります。
つまり、夫が名義人として購入したものであっても離婚後はその事に関係なく、妻と分けることになるのです。
購入時に夫が名義人であれば、そのまま離婚後も夫の所有物となるわけではなく、財産分与によって誰の持ち主になるか決まります。

住宅の場合、物理的に半分に分けることは不可能なため、折半する方法は主に2つあります。
1つ目は、建物と土地を売却して得られたお金を2人で分ける方法です。
2つ目は、家の評価額を出し、夫か妻のどちらかがその後も住み続け、もう一方に評価額の半分を代償金として払うケースです。

□家の所有権を決める手順を解説します!

家の所有権を決めるにはまず、先程紹介した財産分与を行います。

1.財産分与の話し合い

まずは、夫婦間で財産についての話し合いをします。
この時点で、お互いが納得して話が進めば、取り決めた条件のまま財産分与が行われます。
また、この際に代償金の支払いについても取り決めをしておくことで、離婚後の代償金の支払いがスムーズにできます。

2.離婚協議書の作成

財産についての話し合いの次は、「離婚協議書」、「財産分与契約書」といった書類の作成です。
後に、話し合いについて夫婦間でトラブルが起きないようにするためにもきちんと作成しておきましょう。

3.話し合いで決められなければ調停へ

話し合いで納得いかず、決められなければ家庭裁判所で「離婚調停」を申し立て、調停委員関与の元で、財産について決めていきます。
調停委員によって法的な考えの説明や和解案が示されるので、合意成立しやすくなります。

しかし、離婚後に財産についての問題が話し合いでなく、調停や裁判になると大変な労力がかかります。

□まとめ

離婚後の家については、やはり考えることが多いと実感した方も多いのではないでしょうか。
話し合いで解決できない場合は、訴訟にもなりかねない大きな問題です。
当社では、離婚問題についてもサポートしております。
連帯保証人や財産分与で、ややこしくなってしまう前にぜひ当社にご相談ください。

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