相続で名義変更していない方へ!名義変更…

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不動産の相続を検討している方の中には、名義変更についての知識を持っていない方もいらっしゃいます。
実際に自分が携わらないと名義変更について知る機会もなく、不安な方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、家の名義を変更していなくてもできること、名義変更しない場合のデメリットについてご紹介します!
相続や名義変更についての知識がまだ無い方に、この記事が少しでもお役に立てば幸いです。

□相続時に名義変更していなくてもできることとは?

名義変更していない場合でも、そのまま家に住むことや家を解体することは可能です。

家に住み続けることはもちろんできますが、後から売却を考えている方にはおすすめできません。
そのような方は、すぐに相続登記しておくことをおすすめします。

居住も売却もせずに解体や滅失登記する際には、名義変更は必要ありません。
相続して直ぐに住宅を取り壊す場合は、建物部分についての相続登記をしなくても問題にはならないことが多くあります。

一方で、建物を取り壊しても土地が消滅するわけではないため、土地部分の相続登記は解体する場合も行うことをおすすめします。

□名義変更をしていないデメリットを解説します!

名義変更をしておけば様々なケースに対応でき、何かと便利ですが、怠ってしまうと大きなデメリットにもなります。

*相続人が増えてまとまらなくなる

相続における不動産名義変更は相続人全員で手続きを行います。
手続きせずに放置していると相続人が亡くなり、再度全員で手続きをしなければなりません。
このサイクルを繰り返し、相続人が100人を超えて全く知らない者同士で協議するケースや財産問題が原因で仲のいい親族と絶縁してしまうケースもあります。

*書類が揃わなくなる

手続きを放置することで、保管期限のある書類が揃わず、特殊な手続きを必要とする場合があります。
面倒な手続きが増え、完了までに長い期間を要することもあるので注意が必要です。

*災害時に補償が受けられない

万が一の災害に備えた補償は、原則として登記簿上の所有者に対してなされます。
名義変更していなければ、大きな災害で被害に遭った場合でも補償が受けられないことがあります。
東日本大震災関連の相談の中でも、昔から手続きをしておらず補償を受けられないといったお話もあるので、注意してください。

□まとめ

今回は、不動産相続時の名義変更しなくてもできること、名義変更をしなかった場合のデメリットについてご紹介しました。
名義変更の手続きは、後回しにする方も多くいらっしゃいますが、後のトラブルを防ぐためにも、名義変更は早めに取り組むべき手続きです。
今回紹介した、名義変更をしなかった場合のデメリットをよく読み、その重要性についてご理解いただければ幸いです。

当社では、業務上のお付き合いから弁護士や税理士といった専門家をご紹介することも可能です。
お金について不安を抱えているお客様でも安心してご利用いただけるよう、サポートしてまいります。

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