法定相続人は何親等まで?範囲を解説しま…

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法定相続人については知識が必要な状況にならないと調べる機会がないため、詳しい方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、法定相続人は何親等までなのかといった法定相続人の範囲とよくある疑問についてご紹介します。
きちんと、相続について正しい知識を身に着けて、スムーズに相続が行えるようにしましょう!

□法定相続人は何親等まで?範囲を解説!

法定相続人はどこまでの人が対象になるのかご存じでしょうか。
実は、法定相続人は、配偶者と血縁相続人に分類されます。

初めに、被相続人が亡くなった時に、配偶者が存在していれば必ず相続人になります。
なお、内縁の妻や夫、離婚した元夫婦の場合は例外となり、相続人にはなりません。

次に、血縁相続人についてですが、この場合は優先順位があるのでそれを指標にします。
つまり、先順位の血縁相続人が存在しないか、全員が相続放棄をした場合で無ければ、後順位の血縁者に相続権は得られません。

被相続人の子に当たる人は、相続権を優先的に得られます。
また、養子、非嫡出子、離婚後に疎遠になった子供でも権利は同じです。
胎児も相続する権利を持っていますが、出生しなければ権利は行使できません。
つまり、流産や死産の場合は、権利が与えられません。

また、養子縁組には実親との関係を断絶する特別養子縁組というものがあり、その場合は実親の遺産相続の対象にはなりません。

□法定相続人についてのよくある疑問にお答えします!

*法定相続人が死亡しているとどうなるのか

被相続人の死よりも先に法定相続人が亡くなっている場合、代襲相続が発生します。
代襲相続というのは、本来相続人となる予定の人の相続権が亡くなった場合、相続人になる予定だった人の直系尊属がその分を相続できる制度です。
この相続法は、配偶者や直系尊属からは発生せず、兄弟姉妹の代襲相続は子の代までに限られるためシンプルです。

しかし、子の代襲相続は、代襲者である子の子が亡くなっていてさらに子供がいると代襲が続くこととなるため、相続人の調査がかなり重要になります。
また、被相続人の死後、相続される前に法定相続人が亡くなった場合は法定相続人の法定相続人がその権利を継承できます。

*前妻や前夫の子は相続人になれるのか

子供の相続権は、被相続人との関係性でその有無が決まります。

すなわち、被相続人の前妻や前夫の子が実の子であれば、現在の親権の所存に関係なく、相続権が与えられます。

しかし、連れ子には相続権が認められる場合と認められない場合があります。
その問題に関係しているのは、養子縁組の有無です。
被相続人の生前に養子縁組していれば、連れ子にも権利が与えられますが、養子縁組していない場合、相続権は認められないので注意が必要です。

□まとめ

相続問題は、一歩間違えると長引きやすく面倒なことにもなりがちです。
ぜひ、この記事を読んで知識を少しでも増やし、参考にしてみてください。
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