離婚時に不動産を売却すると税金が発生す…

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離婚で問題となるのが、財産分与や不動産売却です。
これらについて、税金が課税されるかどうかは知っておきたいことの1つではないでしょうか。
そこで本記事では離婚時の不動産売却で税金がかかるのか、離婚の時期によっては税金が高くなるのかについて解説します。

□離婚時の不動産売却で税金がかかる?

結論から申し上げますと、財産分与も不動産売却も、必ずしも税金が課税されるわけではありません。

まずは財産分与される側にかかる税金について説明します。
基本的に、離婚によって財産をもらう人に贈与税は課税されません。
これは財産分与は贈与ではなく、給付と判断されるからです。
ただ、以下のような条件に当てはまってしまっている方は贈与税が課税されます。

・財産分与によって受け取った財産が明らかに多すぎる場合
・贈与税の非課税を狙って離婚が行われたと考えられる場合

また、不動産を譲り受ける場合は、登録免許税と固定資産税がかかります。
登録免許税とは、不動産の所有権を登録するときにかかる税金です。
また、固定資産税とは、不動産を所有している方に対して発生する税金です。

次は財産分与する側にかかる税金についてです。
現金を渡す場合には、税金が課税されることはありません。
しかし、不動産を譲渡する際には、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税には、3000万円の特別控除や軽減税率の特例など、節税をするための制度が豊富に用意されているので、要件を満たしているかチェックしてみてくださいね。

□離婚の時期によっては税金が高くなる?

住宅ローン控除を受けている方は、離婚する時期によって所得税が大きく変わってきますので、注意してください。

住宅ローン控除は、12月31日時点のローン残高が控除の対象となります。
そのため、12月31日付近で住所変更や所有者変更をするのは賢明ではありません。
例えば、令和4年に納めた所得税を控除してもらうためには、令和4年の12月31日までマンションに住んでいることが条件となります。
そのため、それまでに住所変更や所有者変更を行なったら控除を受けられないのです。

たった数日違うだけで課税される所得税が何十万円と変わってきますので、離婚をお考えの方は、特にタイミングを見極めるべきでしょう。

□まとめ

離婚による財産分与では、必ずしも税金が発生するわけではありませんが、場合によっては贈与税などがかかってきますので、注意してください。
また、離婚で不動産売却をする時期によっては発生する税金の額も異なりますので、節税したいという方はぜひ本記事の内容を把握しておいてくださいね。

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