抵当権を抹消登記するための必要書類には…

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抵当権という言葉を知っていても、不動産分野においてどんな役割を果たしているのか把握している方は少ないでしょう。
所有している不動産にいつまでも抵当権が残っていると、色々不都合があります。
そこで本記事では抵当権抹消登記と必要書類について解説しますので、ぜひご覧ください。

□抵当権抹消登記とは?

そもそも抵当権とは、不動産を担保とする権利のことです。
住宅ローンの返済が滞ったときに、損害を保証するために金融機関が設定できる権利です。
抵当権は住宅ローンなどの借入金の返済中に有効になっています。
そのため、ローンを完済できればこの権利を設定し続ける必要はありません。

しかし、抵当権の抹消は金融機関が行ってくれるわけではなく、ご自身で行う必要があります。
抵当権を抹消せずに放置していると、不動産を売却できなかったり、金融機関から新たな融資を受けられなかったり、相続ができなかったりします。
そのため、ローンの完済を終えたら、速やかに抵当権抹消登記をするようにしましょう。

抵当権抹消登記を1人で進めるのは難しいと思われがちですが、実際は必要書類に記入して提出するという比較的簡単な手続きだけです。
申請してから手続き完了の期間も1日から10日と期間が短いです。
次の項では抵当権抹消のための必要書類をご紹介します。

□抹消のための必要書類をご紹介!

抵当権抹消登記で必要な書類は、「登記済証もしくは登記識別情報」「登記原因証明情報」「金融機関の会社法人番号」「委任状」です。
登記済証や登記識別情報については、抵当権を設定したときに金融機関から交付されています。
登記済という赤い印がある書類を探してみてください。

登記原因証明情報とは、登記の原因となった事実や法律行為が記されている書類です。
簡単に言うと、どのような理由でどのように不動産の権利が書かれているかというものです。
金融機関の会社法人番号に関しては、住宅ローンを組んでいる金融機関に電話すればすぐに判明します。

最後に必要なのが委任状です。
これは金融機関の委任状で、日付の欄が空欄になってしまっていると申請できませんので事前に日付を確認して埋めておきましょう。

□まとめ

金融機関が手続きを行なってくれるわけではないので、抵当権はローンの完済が終わったら速やかに抹消するようにしましょう。
申請も必要書類に記入して提出するだけですので、後回しにせず、すぐに対処するようにしてくださいね。

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