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NEWS媒介契約ってどんな契約なの?不動産の売却をご検討中の方必見です!
不動産の売却を検討中の方はいらっしゃいませんか。
不動産を売却する際には、媒介契約というものを把握しておく必要があります。
そこで今回は、媒介契約について解説します。
□媒介契約とは?
媒介契約とは、不動産会社に仲介を依頼する契約です。
また、どのような条件で売却し、それが成約したときの報酬はどうするのかというようなことを定めて、契約を交わします。
さらに、媒介契約には、以下の三種類があります。
*専属専任媒介契約
売却活動を1社に任せる契約です。
また、売主自身が物件の買主を見つけても、契約を結んだ不動産会社を介さずには売却できません。
さらに、不動産会社と契約を結んでから5日以内に指定流通機構への物件登録を義務付けられています。
活動状況の報告については、1週間に1回以上行う必要があります。
*専任媒介契約
専属専任売却契約と同じく、売却活動を1社に任せる契約です。
しかし、売主自身が物件の買主を見つけて売買できます。
この点は、専属専任売却契約とは異なっていますね。
また、不動産会社と契約を結んでから7日以内に指定流通機構への物件登録を義務付けられています。
活動状況の報告については、2週間に1回以上行う必要があります。
*一般媒介契約
複数の不動産会社に依頼できる契約です。
また、売主自身が物件の買主を見つけた場合も売買できます。
さらに、指定流通機構への登録は任意であり、や販売状況の報告を数必要はありません。
それゆえ、この契約は、最も制限の少ない契約といえます。
□媒介契約を締結する際に注意したいことは?
物件状況等報告書や付帯設備表の記入について注意しましょう。
これは、売主が把握している売却不動産状態や付帯設備の有無などを買主へ説明するために使われます。
また、これは、売買契約の添付書類となるため非常に重要なものです。
それゆえ、売主自身で必ず物件状況報告書や付帯設備表に記入する必要があるため、注意する必要があります。
測量作業が必要な場合についても注意しましょう。
土地、戸建住宅物件の売却に際して、売買予定の土地の境界杭が設置されていない、または不明である場合、売主は測量士による測量作業を行い売買予定の土地の面積を確定します。
この作業にはかなりの日数と経費を必要とするときがあるため、売却計画を組み立てる際には注意する必要があります。
□まとめ
今回は、媒介契約について解説しました。
不動産の売却を検討中の方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。