相続税対策で養子縁組をするメリットとは…

  • NEWS

皆さんは血縁関係がない人とも親子関係を成立させる、「養子縁組」についてご存知でしょうか。
これは主に相続税対策で導入されることが多いのですが、他にはどのようなメリットがあるのでしょう。
本記事では養子縁組をするメリットと注意点について解説していきますので、ぜひご覧ください。

□相続税対策で養子縁組をするメリットとは?

相続税対策として養子縁組をする方が多いですが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

まずは、実子と財産を平等に分けられることです。
養子縁組が成立すれば、実子と同等の権利が得られます。
法律で決められている割合で法定相続分を主張できます。

次は法定相続人でない人に相続できることです。
法定相続人でない孫や、第三者に相続で財産を継承したい場合は、養子縁組をしておくと良いでしょう。
血のつながりがない方でも養子縁組をすることによって財産を相続してもらえるようになります。

最後は相続税の基礎控除額を増やせることです。
相続税を計算する際には、相続税がかからない基礎控除という非課税枠が設けられています。

これは、法定相続人の人数に600万円をかけ、3000万円を足すことによって算出されます。
つまり、法定相続人が多ければ多いほど基礎控除額を大きくできるというわけです。

養子縁組をすることによって法定相続人が増えますから、相続税対策になります。

□養子縁組には注意点もあります!

ここまで、養子縁組のメリットをご紹介しましたが、実は養子縁組にもいくつか注意点があります。

*遺産分割協議で揉める可能性がある

法定相続人が増えることで、遺産分割協議に参加する人数が増え、話し合いがまとまらない恐れがあります。
特に、これは財産に関する話し合いにおいて頻発します。
関わる人数が多くなるほど人間関係は複雑になりますから、注意しておきましょう。

*相続税対策のための養子縁組は認められない恐れがある

相続税対策のためだけの養子縁組は認められない恐れがあります。
どのようなケースが不当なのかということに関しては、明確な基準があるわけではありません。
しかし、被相続人がなくなる直前に養子縁組を行おうとすると、否認されてしまう恐れがあります。

□まとめ

養子縁組には主に、「実子と同等の権利が得られる」「法定相続人でない人に相続できる」「相続税を減額できる」という3つのメリットがあります。
ただ、遺産分割協議での話し合いがまとまらなかったり、相続税対策のためだけの養子縁組は認められなかったりするので注意してくださいね。

一覧へ戻る