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NEWS後から出てきた財産の対応はどうなる?相続について解説!
「遺産分割協議を行い、名義変更などの手続きが全て完了したのに、後から遺産が出てきた」
このようなケースに該当する方は少なくないでしょう。
この場合、どのような対処が適切なのでしょうか。
遺産分割協議をやり直す必要があるのでしょうか。
本記事では後から遺産が出てきた際の対応について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
□後から遺産が出てきても遺産分割をし直す必要はありません!
遺産分割協議が終わった後に、新たな遺産が出てきたらどうなるのでしょうか。
結論から先にお伝えしますと、基本的に遺産分割をやり直す必要はありません。
新たな遺産と以前から判明していた遺産が別のもので関連性がなければ、以前の遺産分割に影響がなく、無効にする必要がないからです。
このような場合、新たに出てきた遺産についてだけ相続人で話し合い、分割方法を決定します。
ただし、新たな遺産の分け方について合意できなければ、その遺産をめぐってトラブルになる可能性はあります。
□相続で遺産分割をやり直すケースもあります!
しかし、相続で遺産分割をやり直さなければならないケースもあります。
それは遺言書が見つかった時です。
ここからは遺言書が見つかったケースをいくつかご紹介します。
*遺言書の内容通りに遺産を分けたいと主張する相続人がいる
新たに出てきた遺言書を見て、誰か1人でも遺言書の内容通りに遺産を分割したいと希望すると、相続手続きをやり直す必要があります。
*錯誤と主張する相続人がいる
遺言書の存在を知らずに遺産分割協議を成立させてしまうことは、錯誤による法律行為とみなされる可能性があります。
そのため、遺産分割協議は錯誤によって無効になると主張する相続人が出てくれば、遺言書通りに相続手続きを行わなくてはなりません。
*法定相続人以外の人が指定されている
基本的に、相続人全員が合意していれば協議し直す必要はありません。
しかし、遺言書が法定相続人以外の人に遺贈するという内容の場合、相続人以外の利害関係者が存在することになるため、相続人全員が納得していたとしても遺言書は無視できません。
たとえ協議が完了していたとしても、遺言書通りに遺産を受け渡す必要があります。
□まとめ
基本的に、後から財産が見つかっても協議をやり直す必要はありません。
しかし相続人同士で話し合い、遺産分割協議を成立させたと思っているところに遺言書が見つかるケースは少なくないことも事実です。
今回ご紹介したケースは協議をやり直す必要がありますので、ぜひ知っておいてくださいね。