不動産売却によって発生する税金は?相続…

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不動産売却を行うと、税金がいくつか発生することをご存じでしょうか。
実は大きく分けて4つの税金が発生するので、注意しなければなりません。
そこで本記事ではそれぞれの税金の概要と、節税するためのポイントを解説します。

□不動産売却で発生する税金には何がある?

相続した不動産を売却する際にかかる税金には「所得税」「住民税」「印紙税」「登録免許税」の4つがあります。
それぞれの税金について詳しく解説します。

不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、その所得の金額に応じて所得税と住民税がかかります。
譲渡所得に課される所得税と住民税を合わせて譲渡所得税といいます。
譲渡所得の計算は、不動産の売却価格から、取得費と譲渡費用を差し引いて行われます。
この計算で譲渡所得が0円以下になった場合は、譲渡所得税は発生しません。

そして、譲渡所得税は、この計算から求めた譲渡所得に税率をかけて決まります。
税率は、売却する不動産を所有していた期間で変わります。
具体的には、所有期間が5年以下であれば39.63%、5年以上であれば20.315%です。

印紙税とは、契約書などの文書を作成する際に発生する税金です。
不動産売却では、売買契約書を交わす際に、契約書に記載された売却価格に応じた金額の収入印紙を貼り付けて納付します。
一般的に数千円から数万円かかります。

登録免許税とは、登記申請をする際にかかる税金です。
相続した不動産を売却する前に、被相続人から相続人へ名義変更を行う必要があります。
その際にかかる税金が登録免許税です。

□税金を抑える方法を解説します!

税金を抑えるには、控除や特例を利用することを考えましょう。

オススメは、空き家を売った際の特例です。
被相続人が居住用として利用していた不動産を売却したら、譲渡所得から3000万円を控除できる、という特例があります。
ただ、1981年5月31日以前に建てられた建物であることや、被相続人が一人暮らしであったことなど、適用条件がいくつか設定されていますので、申請する前にチェックしておいてくださいね。

□まとめ

不動産売却を行うと、「所得税」「住民税」「印紙税」「登録免許税」の4つの税金がかかります。
支払う税金を抑える方法として、3000万円特例がありますので、条件を満たしていることを確認した上で利用するようにしましょう。
そのほかにも有用な特例が用意されていますので、興味がある方はぜひチェックしてくださいね。

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