任意売却と競売は違う?それぞれの特徴を…

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みなさんは任意売却と競売の違いを把握しているでしょうか。
どちらも不動産を売却する方法という点では変わりませんが、実は大きな違いがあるのです。

そこで本記事では、任意売却と競売の違いを解説します。
それぞれの特徴を知ることができますので、ぜひ参考にしてくださいね。

□任意売却の特徴を解説!

任意売却とは、住宅ローンの返済に困った際の、債権者のための売却方法です。
債権者のための売却方法ということなので、実行するには債権者の合意が必要になります。
もし住宅ローンの返済が滞ったとしても、債務者が勝手に任意売却を選択することはできません。

また、任意売却を行う時は、残債満額を回収できる可能性は低く、損失が出ることが一般的です。
ただ、債権者が承諾すれば、売却時期も自由に設定できますし、買主の条件も自由に指定できます。

任意売却のメリットとして、個人情報が出回らない点が挙げられます。
一般的な不動産売買と同じ方法を取るため、任意売却はプライバシーが守られるというメリットがあります。
所有物件の情報が競売情報として出回らないため、ぜひ知っておいてください。

また、競売と比較して価格が高くなる傾向があります。
先ほども申しましたように、任意売却の詳細は債権者の合意をもらえれば、通常の不動産売買と同じ程度の相場で買い手を探せるからです。

□競売の特徴を解説!

競売とは、債権者のために行う法的な手段による売却です。
債権者が裁判所に競売を申し立て、裁判所が入札形式によって売却します。
その時の最高額で売却する方法です。

競売には売却までに時間がかかるという点が特徴です。
住宅ローンの滞納が始まってから、最終的に競売が完了するまでに1年から1.5年程度かかります。

では、任意売却と競売ではどのような点が異なるのでしょうか。
大きな違いは、法的手段であるかどうかにあります。
法的手段である競売には強制力が働きます。
手続きのルールも厳しく取り決められており、柔軟に対応できないところがポイントです。

任意売却では、費用に関する様々なことを債権者と話し合うことによって調整できますが、競売では交渉の余地が設けられません。

□まとめ

任意売却と競売の違いについてわかっていただけたでしょうか。
大きな違いは、法的拘束力があるかどうかにあります。
任意売却だと、債権者との交渉で売却活動を進められますので、競売ではなく任意売却ができるようにしてくださいね。

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