空き家を売却して利用できる特例について…

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3000万円特別控除とをご存じですか。
これは、相続した空き家や敷地を売却するときに発生する、「譲渡所得」と呼ばれる利益から3000万円分を控除できる特例です。
空き家の売却時のみでなく、空き家を解体した更地の売却時にも利用できるので非常に魅力的な制度だといえるでしょう。

しかし、これには適用条件がありますので、本記事で解説していきます。

□相続空き家の3000万円特別控除とは?

3000万円特別控除は、空き家となった自宅を相続し、売却する際に利用できる特例です。
この特例を利用すれば、譲渡所得の金額から3000万円も差し引くことができ、譲渡所得税を大幅に軽減できます。

非常に大きな節税効果がありますが、相続した空き家や売却時の状況など、細かく条件が定められています。
そこで後半では、3000万円特別控除を適用するための条件について見ていきましょう。

□3000万円特別控除には適用条件があります!

3000万円特別控除を受けるには以下の3つの条件を満たす必要があります。

・亡くなった方に同居人がいなかったこと
・建築されたのが昭和56年5月31日以前の建物であること
・相続したときから譲渡するときまでの期間でずっと空き家であること

それぞれ解説していきます。

*亡くなった方に同居人がいなかったこと

この特例を設けている理由は、空き家をなくすことです。
そのため、適用できるのは被相続人が亡くなった時点で一人暮らしであった場合に限定されます。
被相続人に同居者がおらず、相続した不動産を売却して利益を得た場合に特別控除が認められています。

*建築されたのが昭和56年5月31日以前であること

特例が適用できるのは、建築されたのが昭和56年5月31日以前の建物に限られます。
また、区分所有建築物は対象外です。
建物を壊して敷地のみにして譲渡するか、耐震基準を満たすように建物の耐震性を強化してから譲渡する必要があります。

*相続したときから譲渡するときまでの期間でずっと空き家であること

相続した際、その家を解体して土地を事業用にしたり、賃貸用にしたりすると特例を利用できません。
あくまでも、相続から譲渡まで土地が利用されず、ずっと空き家でないといけないのです。

□まとめ

3000万円特別控除の概要と適用条件を解説しましたが、どのようなものかイメージが湧きましたでしょうか。
3000万円特別控除は非常に大きな節税効果がありますが、これを適用するには満たさなければならない条件が存在します。
ご自身の場合は利用きるのか、事前にチェックすることを忘れないようにしてくださいね。

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