相続税を軽減できる配偶者控除とは?注意…

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相続をしたのに相続税を納付できず、相続放棄せざるを得なくなるという状況になるのは避けたいですよね。
そのようなケースに対応するために用意されているのが配偶者控除です。
そこで本記事では配偶者控除の概要と注意点を解説します。

□相続税を抑えられる配偶者控除とは?

配偶者控除とはどのような制度なのでしょうか。
これは、配偶者が相続した財産の中で、課税対象になるものが1億6000万円までであれば相続税が発生しない制度です。
仮にこの金額を超えてしまったとしても、配偶者の法定相続分の範囲であれば相続税は課税されません。

法定相続分とは、民法で定められている遺産を取得する目安のことです。
遺言書が残されていなければ、相続人全員で遺産の分け方について話し合う必要があります。
ここで民法で決められている法定相続分を目安にして話し合いを行いますが、必ずしもこの目安に則らなければならないというわけではありません。

□配偶者控除を利用する際の注意点を解説!

ここからは配偶者控除を利用する際の注意点を解説していきます。
まず、知っておいていただきたいのは、二次相続における相続税負担についてです。
配偶者控除を利用すれば、配偶者の相続税の負担を無くせます。

しかし、将来的にその配偶者が亡くなって子どもが遺産を相続するとなれば、配偶者控除は適用されません。

夫婦のどちらかが亡くなって発生する相続を一次相続、その後配偶者が亡くなって発生する相続を二次相続といいます。
二次相続では両親の遺産の全てが相続されることになりますが、税率が上がることによって相続税の負担が大きくなってしまいます。

二次相続において子どもの相続税負担が大きくなる要因は主に以下の4つです。

・配偶者控除が利用できない
・二次相続では相続人が一人減るため、基礎控除額が600万円減ってしまう
・二次相続は配偶者の財産も加算されるため、課税対象になる遺産総額が高くなる
・課税対象の遺産が増え、税率が高くなる

このように、相続税は累進課税制なので、課税対象になる財産が増えれば増えるほど税率も高くなり、税負担が大きくなるので注意が必要です。

□まとめ

相続税を少なく抑えられる配偶者控除ですが、両親がともに亡くなって発生する二次相続では、相続税が高くなる可能性があることを知っておかなくてはなりません。
相続税の負担を最大限小さくしたい場合は、一次相続の段階から、二次相続のことも想定しておいてくださいね。

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