相続税はどうやって決まる?土地の評価方…

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みなさんは、不動産の相続税がどのようにして決まっているかご存じでしょうか。
実は計算方法は1つではなく、複数存在するのです。
そこで本記事では相続税を計算するための土地の評価方法と、土地評価額を減額できるケースを解説します。
効率的に節税できるヒントが得られますので、ぜひ参考にしてください。

□相続税を計算するための土地の評価方法は2つに分かれます!

国税庁が定めた相続税における財産を評価するための指針に、財産評価基本通達があります。
これは法律ではないため法的な拘束力はありませんが、相続税の土地評価はこの通達で評価することになっています。
そして、土地の評価方法には路線価方式と倍率方式の2つがあります。

*路線価方式

国税庁は日本全国の道路の、毎年1月1日における1平方メートルの価格を決定します。
これを路線価図といいます。
路線価は日本全国全ての道路に設定されているわけではなく、市街地的形態を形成している地域に限られています。
つまり、市街化が進んでいない田舎の地域では、路線価は設定されていないのです。

*倍率方式

倍率方式の対象となっている土地は、路線価方式以外の土地、つまり市街化が進んでいない田舎の地域です。
これは、固定資産税評価額に対して倍率をかけることによって算出されます。

□土地評価額を減額できるケースをご紹介!

土地評価額を軽減できれば、かかる税金を安く抑えられます。
そこでここからは土地評価額を減額できるケースをご紹介します。

まずは不整形地補正です。
土地が正方形や長方形ではない場合、土地を活用しづらいですよね。
この場合不整形地補正率をかけて土地評価額を計算できます。
補正率は1以下なので、評価額を減額できます。
具体的には、四角形の土地よりどれくらいかけているのかによって不整形地補正率が決定されます。

次は面積が著しく広い宅地の場合です。
三大都市圏で500平方メートル以上、もしくは三大都市圏以外で1000平方メートル以上の宅地の場合、評価額を減額できます。
利用されるのが規模格差補正率というもので、こちらも補正率は1以下なので、評価額を減額できます。

□まとめ

土地の評価額は、路線価があるエリアでは路線価方式で、路線価がないエリアでは倍率方式を使って求められます。
また、今回ご紹介したケースの他にも土地評価額を減額できるケースが存在します。
効率的に節税できる可能性がありますので、興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね。

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