相続の手続き期限はいつまで?相続する際…

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遺産相続の手続きには期限つきのものが存在します。
もし期限に遅れてしまうとペナルティが課されるため、注意しなければなりません。
そこで本記事では相続手続きで期限が存在するものをご紹介します。
期限がないものも解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

□相続手続きで期限のある手続きは何?

期限の起点となるのは、相続があることを知った日です。
基本的には、被相続人が亡くなった日と考えておけば良いでしょう。
ここでは相続手続きで期限が存在する手続きをいくつかご紹介します。

まずは相続放棄です。
相続放棄とは、被相続人が残した財産を相続する権利を放棄することです。
これは相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。

次は限定承認です。
これは被相続人の債務がわからない状態で財産が残る可能性がある場合に、相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を継承する方法です。
こちらも相続放棄と同じく、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。

次は準確定申告です。
これは亡くなった被相続人の代わりに相続人が確定申告をすることです。
被相続人に確定申告の必要がなければ不要ですので、まずは確定申告が必要なのかどうかをチェックするようにしましょう。
これは相続を知った日から4ヶ月以内に税務署に申告しなければなりません。

最後は相続税の申告・納付です。
これは相続を知った日から10ヶ月以内に申告する必要があります。
もし期限に遅れてしまうと延滞税が課されてしまったり、軽減制度を利用できなかったりする可能性があります。

□期限のない手続きもご紹介!

では、逆に期限がない手続きには何があるのでしょうか。
代表的なものが遺産分割協議です。
これには期限がありませんが、この話し合いによって財産をどのように分割するのかを決めておかないと、いつまでも相続手続きを始められません。

また、相続税の控除も利用できなくなるため、期限がないとはいえ早めに行っておくと良いでしょう。

銀行口座の名義変更にも期限がありません。
ただ、10年以上経過すると休眠預金扱いになってしまう可能性がありますので、10年という時間は意識しておくべきでしょう。

□まとめ

相続の際に必要になる手続きについて、期限のあるものと期限がないものに分けて解説しました。
期限がないとは言っても、早めに手続きしておいたほうが得だということをわかっていただけたでしょうか。
本記事を参考に、トラブルのない遺産相続をしてくださいね。

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