相続の際に発生する法定相続分とは?遺留…

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相続をする際に重要になる法定相続分ですが、これが何か理解していますでしょうか。
また、それと混同されがちな遺留分についても知っているでしょうか。
本記事では法定相続分と遺留分の概要、それぞれの違いについて解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

□法定相続分とは?遺留分とは?

法定相続分とは、法定相続人に割り振られる遺産の相続割合のことです。
具体的な割合は法定相続人ごとに民法で定められており、配偶者や子供、親や兄弟姉妹などが法定相続人となります。

もし被相続人が死亡して相続が発生した時、遺言書によって分割方法が指定されていなければ、遺産分割協議によって分け方を協議します。

遺留分とは、兄弟姉妹や甥姪以外の相続人に保障されている最低限の遺産取得の割合です。
もし遺言書に遺産全てを長男に相続させると書かれていれば、その他の相続人が十分な遺産を受け取れない可能性がありますよね。

そんな時であっても遺留分が認められる相続人であれば、最低限の遺産は確保できるのです。
ただ、遺留分はお金で精算するのが基本となっており、不動産のような財産そのものの取り戻しはできません。

□法定相続分と遺留分の違いを解説します!

では、これらの違いはどのようなところにあるのでしょうか。
法定相続分と遺留分は、どちらも民法が定めている相続財産の取得割合というポイントでは共通しているのですが、意味合いは異なります。

法定相続分が遺産の分割をするにあたって、民法のある一定の目安であるのに対して、遺留分とは遺言書によっても排除できない相続人が取得できる最低限の財産の割合です。
先ほども申し上げたように、遺言書に「遺産全てを長男に相続させる」という記載があっても相続人である妻は長男に対して遺留分を主張できます。

ただ、このような遺留分割合を手に入れるには、遺留分を侵害している人に対して、遺留分侵害額請求を行わなければなりません。
これには遺留分を侵害されることを知った日から1年、もしくは相続開始の時から10年という時効が存在していますので、ぜひ知っておいてください。

□まとめ

法定相続分とは法定相続人に割り振られる遺産の相続割合で、遺留分とは、兄弟姉妹や甥姪以外の相続人に保障されている最低限の遺産取得の割合です。
説明は似ていますが、意味合いは全く異なるので、注意してくださいね。
もし遺留分が侵害されているとわかったら、早い段階で遺留分侵害額請求をするようにしましょう。

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