相続の範囲はどこまで?よくある質問にも…

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相続について疑問に思っている方は多いでしょう。
特にご自身が相続人になるとき、自分の相続順位がどのくらいなのか、わからないこともあるはずです。
そこで本記事では相続の範囲や相続人についてのよくある質問についてまとめます。
もし相続でお困りの方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしてくださいね。

□相続の範囲はどこまで?

被相続人が亡くなった際、相続の範囲はどこまでなのでしょうか。
ここでは民法で定められている内容をご紹介します。

まず、死亡した方の配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外の方は「死亡した方の子供」「死亡した方の直系尊属」「死亡した方の兄弟姉妹」の順序で配偶者とともに相続人になります。

*第一順位

死亡した方の子供が第一順位になります。
子供がすでに死亡している場合は、その子供の直系卑属、つまり子供や孫が相続人となります。
子供と孫の両方がいるのであれば、死亡した方により近い世代である子供の方が優先されます。

*第二順位

死亡した方の直系尊属が第二順位になります。
直系尊属とは、被相続人からみた父母や祖父母のことです。
両方ともいる場合は、死亡した方の世代により近い父母の方が優先されます。
もし第一順位の方がいなければ、第二順位の方が優先的に相続人となります。

*第三順位

死亡した方の兄弟姉妹が第三順位になります。
もし子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ二人以上いる場合は、基本的には均等に割り振られます。

□法定相続人についてのよくある質問にお答えします!

ここまで、法定相続人について解説してきました。
後半では法定相続人について、多くの方が疑問に思う内容についてお答えしていきます。

まずは養子についてです。
養子縁組をすると、血の繋がりとは関係なく親子関係が成立します。
それによって、養子も実子と同じ法定相続人となるのです。

次は行方不明者についてです。
もし法定相続人の中に行方不明者がいる場合、相続人が全員揃わないので遺産分割協議を行えません。

そんな時は失踪宣言を行うことによって行方不明者は死亡したものとみなされます。
そうすることで行方不明者以外の相続人で遺産分割協議を行うことができ、話し合いのもと遺産の分割を行えます。

□まとめ

法定相続人の順番とよくある質問について解説しました。
配偶者に続いて、「死亡した方の子供」「死亡した方の直系尊属」「死亡した方の兄弟姉妹」の順序で法定相続人が決まっていますので、ぜひ知っておいてくださいね。

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