空き家相続において相続人がいないケース…

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「相続人がいない財産はどうなってしまうのかわからない」
このような疑問をお持ちの方は多いでしょう。
そこで本記事では相続人がいない空き家がどうなるのかについて解説します。
そもそも相続人がいないという状況はどのようなものなのかもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

□空き家相続で相続人がいないケースについて解説します!

空き家相続において、相続人がいないケースとはどのようなものなのでしょうか。
今回ご紹介するのは「相続人全員が相続放棄をした」「相続人と連絡がつかない」「遺言書がなく法定相続人もいない」の3つです。

*相続人全員が相続放棄をした

相続財産の中には、貯金のようなプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。
そのため、継承したくないという理由で相続放棄をする方がいます。
もし相続人全員が相続放棄をしてしまうと相続人がいない状態になります。

相続放棄を行っても相続財産の管理義務を負うことになるので、この場合ではまず放棄をした方に連絡することになっています。

*相続人と連絡がつかない

相続人と連絡がつかず、行方不明である場合は相続人がいないことになります。
失踪してから7年以上経過してしまうと、家庭裁判所に対して失踪宣告をすることによって亡くなった者として見なされてしまいます。

*遺言書がなく法定相続人もいない

被相続人が遺言書を残しておらず、法定相続人にあたる方がいない場合、相続人がいないことになります。

被相続人が生前お世話になった方や生計を共にしている方のような特別縁故者や債権者が存在する場合は、申立人となり家庭裁判所に手続きを行うと、相続財産管理人を指定できます。
該当する方がいなければ、相続財産は国に帰属されます。

□相続人がいない不動産はどうなる?

前半で相続人がいないケースを3つご紹介しましたが、相続する方がいない財産はどうなってしまうのでしょうか。
前半でも少し解説しましたが、その財産は国有財産になります。
民法第959条によると、「処分されなかった相続財産は国庫に帰属する」と規定されています。

なぜなら、空き家のような不動産を放置していると景観が悪くなってしまったり、放火のリスクが高くなってしまったりと地域の治安が悪くなるからです。

□まとめ

本記事では、空き家を相続する人がいないケースを3つご紹介しました。
不動産を相続する方がいない場合は、治安の悪化を防止するため基本的には財産は国のものとなりますので、ぜひ知っておいてくださいね。

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