相続をする際には小規模宅地の特例につい…

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遺族に土地のような財産を遺す人にぜひチェックしていただきたいのが、その土地に特例が適用できるかどうかです。
実は、小規模宅地の特例というものを利用すれば相続税を大きく軽減できます。
ただ、利用するにあたって注意しなければならない点もありますので、本記事では制度の概要と注意点を解説します。

□相続時に利用できる小規模宅地の特例とは?

小規模宅地の特例とは、一定の条件を満たす土地を相続した際に、相続税の計算に必要な評価額を一定面積まで50パーセントもしくは80パーセント減額できるという制度です。
よく勘違いされることですが、注意していただきたいのは最大80パーセント減額されるのは土地の評価額だ、ということです。

これは発生する相続税が80パーセント減額されることとは大きく意味が異なりますので、誤解しないようにしてくださいね。
なお、「小規模宅地の特例」は正式名称ではなく、「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」が正式名称です。

□この特例の注意点を解説します!

では、この特例で注意するべきことは何なのでしょうか。
ここでは「被相続人が老人ホームで生活していた場合」「相続時精算課税制度で土地を贈与した場合」の2つの場合を考えます。

*被相続人が老人ホームで生活していた場合

被相続人が自宅ではなく、老人ホームで生活をしていた場合、自宅の土地は居住用とは言えないと思う方が多いです。
そうなると小規模宅地の特例が利用できないですよね。
しかし、一定の条件を満たしていればこのような場合でも特例を受けられます。
その条件は主に以下の3つです。

・被相続人が要介護や要支援の認定を受けている
・入居した老人ホームが老人福祉法の規定している特別養護老人ホームである
・老人ホームに入居した後、親族以外に家を貸していない

特例を受けたい方は、この項目を満たしているかどうかチェックしてみてくださいね。

*相続時精算課税制度で土地を贈与した場合

相続時精算課税制度は、通常であれば課税されるはずの贈与税を軽減する制度です。
この制度を利用して土地を贈与した場合は、小規模宅地の特例を受けられません。
もし相続時精算課税制度を検討しているのであれば、この点を注意してください。

□まとめ

小規模宅地の特例とは、相続税を軽減する制度のことだとわかっていただけたでしょうか。
被相続人が老人ホームに入居していても、一定の条件を満たせば特例を受けられます。

しかし、相続時精算課税制度を利用していると特例を利用できないのでぜひ知っておいてくださいね。

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