相続時精算課税制度とはどんな制度?特徴…

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相続税対策の1つとして挙げられる制度が相続時精算課税制度です。

しかし、どのような特徴があるのか、知っている方は少ないのではないでしょうか。
そこで本記事ではこの制度の概要と特徴を解説していきます。
相続税対策に役立ちますので、ぜひご覧くださいね。

□相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母もしくは祖父母から18歳以上の子や孫に対する生前贈与について、子・孫の選択によって利用できる制度です。
この制度には2500万円の特別控除があります。

父母もしくは祖父母からの贈与では、限度額に達するまで何度でも控除を受けられます。
贈与額が2500万円を超えると、超過額に対して20パーセントの贈与税が課されますが、その贈与税は相続したときに相続税額から差し引かれて、相続税額が少ない時は差額がかえってきます。

□相続時精算課税制度の特徴を解説します!

では、この制度にはどのような特徴があるのでしょうか。
相続時精算課税制度のメリットとして、税金の支払いを先に送らせられる点が挙げられます。
税金が安くなるというわけではありませんが、少なくとも2500万円までの非課税枠において、生前贈与の際に税金について考える必要がなくなります。

そのため、生前贈与で財産を渡しておきたいが、贈与税が高額になるためなかなないを踏み出せないでいる、という方にとって魅力的な制度だと言えるでしょう。
また節税を目指した使い方として、事業承継について解説します。

何らかの事情で自社株の評価が低くなった際に、この制度を利用して評価額が低いうちに自社株を後継者に移転させるという使い方です。
将来的に価値が上がる、もしくは回復すると考えられるものや、賃貸不動産のように継続して利益を生み出してくれるものを生前贈与して、将来かかる相続税を少なくするという利用方法もあるのです。

ただ、この制度を一度利用してしまうと、その後の贈与は全て相続時精算課税制度が継続され、暦年課税に戻れないことが注意です。
暦年贈与であれば、年間110万円までは基礎控除額という非課税枠が存在しています。

しかし、相続時精算課税制度を利用するとこの基礎控除は利用できません。

□まとめ

相続時精算課税制度の概要と特徴を解説しました。
贈与したときに2500万円は非課税になると言われれば非常に魅力的ですが。同時に注意しなければならない点も存在します。
メリットだけではなくデメリットも意識して利用するかどうかを決定してくださいね。

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