不動産を相続して名義変更するための必要…

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「遺産を相続することになったけれど、手続きをどうすれば良いのかわからない」
不動産を相続することは人生で多くないですから、どのように進むのか、わからないですよね。
そこで本記事では不動産の名義変更を行うステップと必要書類を解説します。

□相続した不動産の名義変更をするステップを解説!

相続した不動産の名義を変更するステップは以下の5つに分けられます。

・相続する土地を確認する
・土地を相続する権利者を決める
・土地を相続する継承者を決める
・必要書類を準備する
・法務局に申請する

まずは相続する土地の権利関係をチェックしましょう。
権利関係を調べるには、土地の所有者を登記簿謄本を見ます。
相続する土地について知ったら、相続する権利のある方の調査をします。
相続人は民法によって規定されており、法定相続人といいます。
遺言書がなければ、法定相続人が財産を相続することになります。

法定相続人を把握したら、実際に誰が財産を継承するのかを決めましょう。
決定の仕方には「法定相続」「遺産分割協議による相続」「遺言による相続」の3つがあります。
遺産分割協議とは、法定相続人同士での話し合いです。

相続人が決まったら、不動産の名義を変更します。
その際には様々な書類が必要です。
相続人の住民票や固定資産評価証明書、被相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などがありますので、事前にチェックし書類を揃えておいてくださいね。
書類が揃ったら法務局に申請します。

□名義変更のための必要書類をご紹介!

前半でも少し触れましたが、必要書類はたくさん存在します。
また、遺言書がある場合や遺産分割協議を行う場合で必要になる書類が変わってきます。
まず、どの場合でも共通で必要な書類は以下の通りです。

・相続人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産を取得した人の住民票
・固定資産評価証明書
・収入印紙
・登記申請書
・返信用封筒

もし遺言書が存在する場合は、この共通書類に追加して遺言書を提出しなければなりなせん。
なお、遺言書は絶対に自分で開封しないようにしてください。
家庭裁判所で開封する検認というステップが必要だからです。
また、遺産分割協議をする場合は共通書類に追加して遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明が求められます。

□まとめ

相続する土地の名義変更を行うステップを5つに分けて解説しました。
どのように進むのか、イメージが湧いたでしょうか。
また、必要になる書類は遺言書があるか。遺産分割協議を行うか、ケースによって変わってきますので、ぜひ知っておいてくださいね。

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