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NEWS配偶者のみが相続するケースはある?優遇措置についてもご紹介!
被相続人がなくなったら、法定相続人の方々で財産を分割します。
しかし、実は配偶者のみが相続するケースも存在するのです。
本記事では配偶者のみが相続するケースと配偶者が受けられる優遇措置について解説しますので、ぜひご覧になってくださいね。
□配偶者のみが相続するケースについて解説!
配偶者のみが相続するケースは以下の3つです。
・法定相続人が配偶者のみの場合
・遺言によって配偶者のみに相続させる場合
・配偶者以外の相続人が相続放棄をした場合
それぞれのケースを詳しく解説します。
*法定相続人が配偶者のみの場合
現在、日本では子どもがいない単身世帯や一人っ子の世帯が増えてきています。
さらに晩婚化が進んでいるため、亡くなった人に子どもや親兄弟がいない状況は今までよりも当たり前になってくるかもしれません。
このように法定相続人が配偶者しかいない場合は財産をすべて配偶者が受け取ります。
*遺言によって配偶者のみに相続させる場合
配偶者や子ども、両親が法定相続人になる場合でも、被相続人の遺言に「配偶者に全ての財産を相続させる」という内容が記載されていた場合は、それに従うようになっています。
ただ、兄弟姉妹を除く法定相続人には最低限の遺産を取得できる遺留分が確保されています。
*配偶者以外の相続人が相続放棄をした場合
法定相続人が配偶者に相続分譲渡をしたり、相続放棄をしたりすると全ての財産を配偶者が相続できます。
相続分譲渡とは、自らの相続分を他に譲渡することで、相続放棄とは、被相続人の財産に関する相続権を全て放棄することです。
□配偶者が受けられる優遇措置について解説します!
配偶者の相続税の優遇措置として、「配偶者の税額軽減」があります。
これによって配偶者が相続税を納税しなければならないケースは少なくなります。
具体的には、配偶者が引き継ぐ財産が1億6000万円以下、または法定相続分相当額のどちらか多い方の金額までは相続税がかからなくなります。
ただ、この制度を適用するためには、相続税申告期限の10か月以内に相続税の申告書に戸籍謄本といった必要書類を添付して税務署に申請しなければなりません。
□まとめ
配偶者のみが遺産を全て相続するケースについて3つご紹介しました。
また、配偶者が受けられる優遇措置についても解説しました。
相続では残された配偶者の生活を守るために相続税が負担にならない優遇措置が設けられています。
ぜひ最大限有効活用してくださいね。