空き家にかかる税金には何がある?詳しく…

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「空き家を持っているけれど、処分しようか迷っている」

このように思っている方は多いでしょう。
空き家を持っているとある税金がかかります。
本記事では空き家を所有しているとかかる税金と税額について解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

□空き家を持ち続けるとどんな税金がかかる?

空き家には固定資産税と都市計画税の2つの税金が課税されます。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で住宅やマンション、土地のような固定資産を持っている方が支払うことになっている税金です。
これは地方税で、納付先はお住まいの自治体です。

また、都市計画税とは市街化区域内に土地や建物を持っている方に対して課税される税金です。
後半では、主に固定資産税に注目して、どれくらいの税額になるのかについて解説していきます。

□固定資産税はどれくらいかかる?

不動産に対して課税される固定資産税は、固定資産税評価額の1.4パーセントにあたる額です。
ちなみに、都市計画税は0.3パーセント以下です。
住宅用地に対しては以下のような特例が設けられています。

・200平方メートル以下の小規模住宅用地は評価額が6分の1になる
・200平方メートルを超える一般住宅用地は評価額が3分の1になる

そのため、200平方メートルの住まいで、評価額が1800万円だと仮定すると、この住まいにかかる固定資産税は42000円です。
これは評価額が1800万円の6分の1である300万円と計算されていて、その1.4パーセントが固定資産税になっているからです。

そのため固定資産税の計算上、「住まい」になっている場合、空き家を解体するには解体費用がかかりますし、宅地が住宅用地ではなくなってしまうため上記のような特例が適用されなくなり、固定資産税の負担が増えてしまいます。
このような課税システムが空き家の放置につながっていると考えられています。

この空き家の状況を改善しようと、特定空き家という考え方が導入されました。
特定空き家に指定されてしまうと、固定資産税は6倍になります。
詳しく解説しますと、先ほど200平方メートル以下の小規模住宅用地は評価額が6分の1になると申し上げましたが、この6分の1がなくなってしまうのです。

□まとめ

空き家を持ち続けていると固定資産税と都市計画税の2つがかかります。
住宅用地として利用していれば特例を受けられますが、特定空き家に指定されると税金の特例が受けられないので、その点は注意してくださいね。
ご不明点がありましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

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