相続における遺産分割調停とは?流れを解…

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被相続人が亡くなって遺産を分割する際、話し合いがまとまらずに困っている方も多いでしょう。
そんな方に利用されるのが遺産分割調停です。
本記事では遺産分割調停の概要と流れについて解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

□相続における遺産分割調停とは?

被相続人が亡くなり、その遺産の分割についての話し合いがなかなか進まない場合、家庭裁判所の遺産分割の調停もしくは審判の手続きを申請できます。
調停手続きを利用するのであれば、遺産分割調停事件として申し立てます。
これは、相続人のうちの一人か複数人が、他の相続人を相手取って申し立てるものです。

遺産分割調停では、必要に応じて資料を提出してもらったり、遺産の鑑定を行ったりして双方から事情聴取を行い、それぞれがどのような分割方式を望んでいるのかを聞き取ります。
その上で解決策を提示したり、必要なアドバイスをしたりして話し合いが進んでいきます。

もし話し合いがまとまらず、調停が成立しなかった場合は自動的に審判手続きに移行され、裁判官が遺産の分割方式を決めます。

□遺産分割調停の流れを解説します!

遺産分割調停の概要についてご理解いただけたでしょうか。
後半では遺産分割調停の流れを詳しく解説します。

まずは相続人の範囲確認です。
戸籍謄本を確認して、遺産の相続が及ぶ範囲がどこまでなのかをチェックします。

次は遺言の有無の確認です。
もし遺言が存在する場合は、遺産の行き先が決まっているということなので遺産分割調停を申し立てはできません。
調停の申し込みができるのは行き先が決まっていない財産が存在する場合です。

次は遺産の範囲の確認です。
遺産目録で遺産を確認しますが、これ以外に遺産があると主張する場合はその当事者が証拠になる書類を提出しなければなりません。
範囲が確認できたら遺産を評価します。

最後は各相続人の取得財産の決定です。
調停委員が双方の意見を聞いて、相続人全員が合意する遺産の分割方法を決定します。
また法定相続人は特別受益や寄与分によって修正が入る可能性があります。
特別受益とは、相続人の中に被相続人から生前贈与によって特別に利益を受けた者がいる場合に、その相続人が受けた贈与の利益のことです。

□まとめ

遺産分割調停の概要と流れについて解説しました。
相続人と遺産の範囲を確認したのち、調停委員に財産の分割方式が決められるというのが遺産分割調停の大まかな流れです。
本記事を参考に、遺産分割調停をスムーズに進めてくださいね。

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