相続登記をお考えの方に向けて必要書類を…

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親が亡くなってしまったため、遺産の相続が必要になったが、相続について詳しく知らないという方は多いでしょう。
まず理解していただきたいのが相続登記についてです。
本記事では相続登記の概要と必要書類をご紹介します。
この記事をご覧になっていただくと、どうすればスムーズに相続登記を進められます。

□そもそも相続登記とは?

相続登記は、亡くなった方から相続する方へと不動産の名義を書き換えることです。
一戸建てであれマンションであれアパートであれ、不動産なら誰が名義人なのか登記されています。
不動産を所有していた方がなくなれば、所有者が不明確になります。
そのため、新しい所有者を名義人として登録しなければなりません。

□相続登記に必要な書類を解説します!

相続登記をするとなったら、必要書類がたくさんあります。
ここでは相続登記に必要な書類をご紹介します。

1つ目は登記事項証明書です。
法務局に提出する相続登記申請書を作成する際、不動産の正確な場所や家屋番号を入力しなければなりません。
その確認のために必要になってくるのが登記事項証明書です。

2つ目は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本です。
これがあると、相続が発生したことや相続人が誰なのかが証明できます。
ここで注意していただきたいのが出生から死亡までの連続したものを用意しなければならないことです。
結婚や離婚、転籍など、一生の間に複数作成されるので、連続したものを用意しましょう。

3つ目は被相続人の住民票の除票です。
これがあると、登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人物であることを証明できます。

4つ目は相続人全員の戸籍謄本です。
相続人が生きていることを証明するために用意するのが戸籍謄本です。

5つ目は遺産分割協議書です。
遺産分割協議で遺産をどのように分割するのかを決めるのですが、相続人全員が内容に合意したことを示すために遺産分割協議書と印鑑が必要です。

6つ目は固定資産評価証明書です。
相続登記を行う際、登録免許税という税金を支払わなければなりません。
税額を算出するのに使われるのが固定資産税評価額なのですが、これを示すのに必要なのがこの書類です。

□まとめ

相続登記の概要と必要書類をご紹介しました。
相続登記では何が必要になるのか、わかっていただけたでしょうか。
相続登記とは、遺産の名義人を書き換えるためのものです。
今回ご紹介した6つの書類を用意して、相続登記を円滑に進めてくださいね。

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