使う予定がない実家は相続放棄するべき?…

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実家を相続したにもかかわらず、管理をせずに廃墟になっていく空き家は全国で見ても急増しています。
空き家が放置されていると、倒壊のリスクが高くなったり、放火のターゲットにされたりと治安悪化の原因になります。
そこでこの記事では相続放棄の概要をご紹介します。

□相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方が残した遺産を引き継がないことをいいます。
相続を放棄するには、ご自身が相続人になったと知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申告書と必要書類を提出して「相続放棄申述受理通知」を受ける必要があります。

もしこの期間内に相続するかどうかを決められない場合は申告期間の延長を申請できますが、何もしなければ相続したものとみなされます。
また、相続放棄の申請が認められると、相続に一切関われなくなります。
相続放棄は、プラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多い場合に検討されることがあります。

□相続放棄する際の注意点を解説!

ではこの相続放棄について、どのような点を知っておくべきなのでしょうか。
今回ご紹介するのは「実家のみの相続放棄はできない」「相続財産管理人を選ぶ必要がある」「国への返還ができる」の3つです。

*実家のみの相続放棄はできない

相続放棄を行う場合は、相続財産を受け取る権利を全て放棄することになります。
これは住まいなどの不動産だけではありません。
現金や貯金、動産や有価証券など幅広い財産が含まれます。
亡くなった方の遺産は全て受け取れなくなるので、慎重に判断してくださいね。

*相続財産管理人を選ぶ必要がある

仮に相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産の管理や精算を行う相続財産管理人を選ばなければなりません。
もしこの役割になったのであれば、実家を含めた相続財産の管理義務が生まれてしまいます。

相続放棄を行っても、実家の管理が必要になる可能性があることを知っておいてくださいね。

*国への返還ができる

2023年4月から、相続土地国庫帰属制度を利用すると、相続放棄することなく実家の土地を放棄できます。
これは法務局に申請して承認を受けられれば土地を国に変換できるという制度です。

ただし、土地の上に建物が建っていないことなど条件が設定されていますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。

□まとめ

相続放棄とは何なのか、相続放棄する際の注意点は何なのかについて解説しました。
住まない家をそのままにしていると、固定資産税が高くなったり、維持・管理コストが高くなったりしますので、使う予定がないのであれば、ぜひ相続放棄を検討してみてくださいね。

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