空き家を相続したときに利用できる特例が…

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「相続した実家をお得に売却したい」
このような方にオススメしたいのが3000万円特別控除です。
しかしながら、この特例には様々な適用条件が定められています。
本記事では空き家の相続時に受けられる3000万円特別控除の概要と適用条件を解説します。

□空き家の相続時に受けられる3000万円特別控除とは?

3000万円特別控除とは、亡くなった方が住んでいた自宅を相続した方が、不動産を売却した際に受けられる特例のことです。
所有している不動産を売却すれば、売却益を得ることがあります。
これを譲渡所得というのですが、この譲渡所得に課税される譲渡所得税を最大で3000万円まで控除できるのです。

3000万円特別控除は節税効果が抜群ですが、相続した空き家や売却時の状況など、細かく条件が定められています。
後半では、この特例を利用できる条件をご紹介します。

□特例を利用できる条件を解説!

まずは家屋の条件です。

・相続開始の直前まで被相続人が居住していた
・昭和56年5月31日より前に建築されている
・マンション以外の家屋である
・相続直前に被相続人以外が住んでいなかった
・相続から譲渡までの間に事業用やレンタル用として使われていなかった

これらをすべて満たしていれば、売却しても3000万円控除を受けられます。

また、相続における3000万円特別控除では、譲渡にも以下の要件が定められています。
それは以下の2つです。

・譲渡価格が1億円以下である
・家屋を譲渡する場合はその家屋が現行の耐震基準を満たしている

譲渡の際に重要になるのが「現行の耐震基準を満たしていること」です。
先ほどご紹介した家屋の条件に、「昭和56年5月31日より前に建築されている」というものがありました。
これは旧耐震基準の建物であるため、譲渡時に現行の耐震基準に適合させるには、売却前にリフォームしなければならないのです。

「このような条件が定められているのは意地悪だ」
このように思われる方が多いかもしれませんが、この3000万円特別控除が作られたのは、そもそも空き家をなくしたいという背景があったからなのです。
つまり、これは国からの「危険な家を取り壊して欲しい」というメッセージだと考えられますね。

□まとめ

3000万円特別控除の概要と、満たすべき条件をご紹介しました。
この特例に限らず、特例を適用するには満たすべき条件がたくさん定められていることがあります。
複雑な条件が定められていることがありますので、しっかり理解してから申し込むようにしてくださいね。

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