生前贈与で相続税対策?メリットをご紹介…

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生前贈与は相続税対策になると耳にしたことがある方は多いでしょう。
また、生前贈与には他のメリットもあります。
この記事では生前贈与のメリットとデメリットについて解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

□生前贈与するメリットとは?

生前贈与するメリットは「贈与税を節税できる」「遺産を減らせる」「贈与のタイミングが自由」の主に3つです。
それぞれのメリットを詳しく解説します。

1つ目は贈与税を節税できることです。
贈与税に関する特例や控除はたくさん存在します。
また、贈与税には年間110万円分の非課税枠が設けられているため、同じ額を相続する想定をすると、相続税よりも小さい額に収まります。

以下に、利用できる特例をまとめます。
・暦年贈与によって110万円までの非課税枠を利用できる
・相続時精算課税制度によって2500万円まで非課税にできる
・住居用不動産を配偶者間で贈与すると2000万円まで控除できる
・子や孫への教育資金として一括贈与であれば1500万円まで非課税にできる

2つ目は遺産を減らせることです。
遺産を減らせることの何がメリットなのかと思われる方は多いでしょう。
遺産を減らせれば、相続時の財産額は当然小さくなります。
そうなると、相続税の軽減が期待でき、節税につながるのです。

3つ目は財産を贈与する対象を自由に選べることです。
たしかに、相続であっても遺言書を使って相続する対象を選べます。

しかし、内容によっては相続トラブルに発展する可能性があります。

4つ目は贈与のタイミングを自由に決められることです。
相続では財産の所有者が亡くなるまで財産を継承できませんが、生前贈与であれば贈与する人と受け取る人の間で、契約が行われるため、贈与のタイミングを自由に決められます。

□生前贈与するデメリットとは?

生前贈与するメリットをご紹介してきましたが、実はデメリットもいくつか存在します。

まずは、税務署に認められないリスクがあることです。
生前贈与をするには渡す人と受け取る人で意思表示が必要なので、受け取る人が生前贈与について知らなければ、認められません。
また、現金手渡しやへそくりに関しては認められないことが多いので注意してくださいね。

次に、定期贈与になる可能性があることです。
毎年同じ金額を贈与し続けていると、定期贈与とみなされ、贈与税が課税されてしまうことがあります。

□まとめ

生前贈与には節税できたり、タイミングを自由に選べたりとメリットがありますが、税務署に認められなかったり定期贈与になったりとリスクも存在しますので、慎重に検討してくださいね。

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