相続の際には遺産分割協議書が必要です!…

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遺産を分割する際には相続人全員で話し合わなければなりません。
そのことについてまとめた書類を遺産分割協議書と言いますが、どのようにして作成されるのでしょうか。
この記事では遺産分割協議書を作る流れと知っておきたいポイントをご紹介します。

□遺産分割協議書を作る流れを解説します!

まずは、相続人を確定させます。
遺産分割協議を行うには、相続人全員が参加しなければならないためです。
相続人をチェックするには、被相続人の戸籍謄本を取り寄せて確認する方法が一般的です。

次に、被相続人の遺産を確定させます。
財産には、現金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
また、遺産分割協議の前に遺言書があるかどうかもチェックしましょう。

ここまで完了したら、いよいよ遺産分割協議を行います。

しかし、遠くで生活している相続人や仕事の都合で参加できない相続人もいるでしょう。
その場合は、電話などで意思を確認する必要があります。

協議では、遺産の分割について話がまとまらず、たくさんの時間がかかる可能性が考えられます。
できるだけ早い段階で遺産を確定させて、協議を始めるようにしてくださいね。

話がまとまったら、遺産分割協議書を作ります。
以下の4つのポイントが記載されているかをチェックしましょう。

・被相続人の氏名と死亡日
・相続人が分割の内容に合意していること
・財産の内容
・相続人の名前と住所、実印の押印

□協議書について知っておきたいポイントをご紹介!

協議書の作成の流れについてお分かりいただけたでしょうか。
ここでは、協議書について知っていただきたいポイントを2つご紹介します。

1つ目は相続が分かった時点で協議の準備を始めることです。
遺産分割協議書を作る期限はありませんが、相続手続きには期限があります。
相続税の申告期限・納付期限は相続を知った日から10ヶ月以内と決まっています。

2つ目は遺産に漏れがないように記載することです。
先ほど財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれると申し上げました。
仮に遺産の記載に漏れがあると、思っていたような分割ができない可能性があります。

□まとめ

遺産分割協議書作成の流れと知っておきたい重要ポイントをご紹介しました。
相続人と被相続人の遺産を確定させ、協議を行います。
その後遺産の漏れがないように協議書を作るというのが大まかな流れですので、ぜひ参考にしてくださいね。

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