相続における遺留分と兄弟の関係を解説し…

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兄弟が亡くなった際、どれくらいの遺産を譲り受けられるのでしょうか。
亡くなった兄弟に配偶者やお子様がいればその人たちが相続人になるため、遺言書に記載がない限り遺産を譲り受けられません。
これには遺留分が兄弟に設けられていないことも影響しています。
そこでこの記事では兄弟の遺留分について解説します。

□遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人が最低限の遺産を譲り受けられる権利のことです。
万が一遺言書で自分の遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を行うことで遺留分に相当する額の財産を取り返せます。

しかし、この遺留分は被相続人の兄弟や姉妹には認められていません。
支払額をめぐって訴訟に発展するケースも多いですが、兄弟姉妹に関しては遺留分が存在しないため、遺留分侵害額請求で金銭の支払いを求められないのです。
そのため、遺言書の無効確認をめぐって争いになることもあります。

では、なぜ兄弟には遺留分がないのでしょうか。
後半ではこの理由について解説します。

□兄弟に遺留分がない理由とは?

被相続人の配偶者や子どもには遺留分が定められているのに、なぜ兄弟にはないのでしょうか。
その理由は「被相続人との関係が薄い」「兄弟には代襲相続がある」「生活には困らない」の3つです。
それぞれの理由を詳しく解説します。

*被相続人との関係が薄い

被相続人との関係が遠いため、遺留分が認められていません。
実際、法定相続人の順位の中で兄弟や姉妹は優先されていません。

*兄弟には代襲相続がある

代襲相続とは、相続人になる予定だった兄弟が亡くなった場合、代わりにその子ども、つまり被相続人から見た姪や甥が相続人になるという相続方式です。
被相続人がお世話になった人に財産を譲るという内容の遺言を書いても、遠い関係である甥や姪に相続されてしまったらなんとも言えない気持ちになるでしょう。

*生活には困らない

兄弟の収入や財産を生活のあてにしているという方はほとんどいないでしょう。
しかし、配偶者やその子どもは生活に困ってしまうケースが多いです。
とはいえ、自分が亡くなることによって兄弟が困窮する可能性があるという方は、遺言を作成し、財産を譲る準備をしておきましょう。

□まとめ

兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由は「被相続人との関係が薄い」「兄弟には代襲相続がある」「生活には困らない」の3つです。
どうしても兄弟姉妹に遺産を渡したいのであれば、遺言書に記載しておくようにしてくださいね。

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