相続税対策で行われることが多い養子縁組…

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みなさんは相続税対策で養子縁組が採用されることが多いことを知っているでしょうか。
なぜ養子縁組をすると節税対策になるのか不思議ですよね。
そこで、この記事では相続税対策で行われることが多い養子縁組について解説します。

□相続税対策で行われることが多い養子縁組について解説します!

養子縁組とは、血縁関係がない人と親子関係を発生させる制度のことです。
養子縁組の手続きを行うと、養子は実子と同じように法定相続人になります。
では、相続税対策として養子縁組を取り入れるメリットには何があるのでしょうか。

まずは相続税の基礎控除額が上がることです。
基礎控除額とは、その金額までは税金がかからないという枠のことです。
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に600万円をかけ、さらに3000万円を足した額になります。

つまり、法定相続人の人数が増えれば増えるほど基礎控除額は上がり、かかる税金を小さくできるということですね。

次は生命保険金の非課税枠が増えることです。
生命保険金に関しても先ほどと同じような非課税枠があります。
これは法定相続人の人数に500万円をかけて計算できます。
つまり、養子縁組を取り入れて法定相続人を1人から2人に増やしたとすると、非課税枠は500万円から1000万円になります。

最後は死亡退職金の非課税枠が増えることです。
これも生命保険金と同じ計算方法で計算できます。

□養子縁組で注意すべきポイントをご紹介します!

養子縁組を採用することによるメリットをご紹介しましたが、同時に注意しなければならないことも存在します。

1つ目は1人あたりの相続財産が減少することです。
養子が増えると法定相続人が増えますから、自然と1人当たりの相続額は小さくなります。

2つ目は養子縁組をした時期によっては代襲相続は認められないことです。
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人がすでに死亡していたり相続権を失っていたりした場合、その相続人の子供が代わりに相続をする制度のことです。
養子縁組をした方との血縁関係は、養子縁組をした時から始まります。
そのため、相続人の子供が養子縁組をする前に生まれていた場合は代襲相続ができません。

□まとめ

養子縁組を取り入れることによって節税効果が上がるため、多くの方に取り入れられています。
しかし、同時に注意するべき点もあります。
今回ご紹介した内容を養子縁組を取り入れるかどうかの検討材料にしてくださいね。

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