専任媒介契約とは?買う側として意識して…

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不動産会社が不動産の売却を検討している方と結ぶ契約を媒介契約といいます。
実は、この媒介契約はさらに分類できます。
この記事では、媒介契約について詳しく解説します。

□媒介契約について比較します!

媒介契約とは、不動産の売買や賃貸契約などを業者に依頼する契約をいいます。
媒介契約の中には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3つがあり、それぞれ特徴が異なります。
それぞれの契約の特徴を詳しく解説します。

まずは一般媒介です。
これのメリットは、複数の不動産会社に媒介を依頼できることにあります。
他社と契約する際には契約先を明示しなければなりませんが、たくさんの会社に不動産売買を依頼できるのは非常に心強いですよね。

次は専任媒介です。
この方式では、売主は他の不動産会社に媒介を依頼できません。
しかし、売主自身で買い手を見つけたのであれば、会社を通さずに不動産を売却できます。
契約の有効期間は3ヶ月ですので、思ったように事が進まないのであれば、一般媒介に切り替えるという方法もあります。

最後は専属専任媒介です。
専任媒介と似ていますが、以下の3つが異なります。

・不動産会社が5日以内にレインズに物件登録する必要がある
・不動産会社が毎週、販売状況を報告しなければならない
・売主自身で買い手を見つけたとしても直接売却できない

そのため、売買を完全に会社に任せるという形になります。
ちなみに、レインズとは国土交通大臣から指定された不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムのことです。

□買う側として意識しておくべきこととは?

媒介契約の種類をご紹介しました。
では、買う側として意識しておくべきこととは何なのでしょうか。
不動産を購入する側にとっては、売主のどのような形態の契約を結んでいるのかは全く関係がありません。

それよりも意識すべきなのは、万が一売主とトラブルが発生したときの不動産仲介会社です。
不動産会社はトラブルが発生したときに自分に代わって相手と交渉や条件調整を行なってくれる立場です。
このことを念頭においた不動産会社選びをしてくださいね。

□まとめ

媒介契約に含まれている「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3つの形態の特徴をご紹介しました。
それぞれどのような形態なのか、イメージできましたでしょうか。
また、不動産を売る側だけではなく、買う側の立場になって考えてみることも大切ですので、ぜひ意識してみてくださいね。

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