相続時精算課税制度とは?メリットとデメ…

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相続税対策の1つとして、相続時精算課税制度があります。
これは2500万円までは非課税で生前贈与ができる制度です。
この記事ではこの制度の概要とメリット、デメリットを詳しく解説します。

□相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与についての制度です。
贈与時には贈与財産に対して軽減された贈与税を支払い、相続時にその贈与財産と相続財産をトータルした金額をもとに計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

この制度では2500万円の特別控除が利用でき、限度額に到達するまで何度でも控除を利用できます。
ただ、この制度を利用した場合、贈与税の基礎控除である110万円は適用できません。
贈与額が2500万円を超えた場合、超えた額に対して20パーセントの贈与税が課されます。

□相続時精算課税制度のメリットとデメリットを解説!

相続時精算課税制度の最大のメリットは、税金の支払いを先延ばしにできる点です。
確かに税金が安くなるわけではありませんが、2500万円の非課税枠については生前贈与の際に考慮する必要がなくなります。
例えば、生前贈与で財産を渡しておきたいが贈与税が高額であるためなかなか踏み切れない、といったことがなくなるというわけです。

また、節税につながる使用方法もあります。
例えば、事業承継で何らかの事情によって株式の評価が低くなった時、相続時精算課税制度を利用すると評価額が低い株式を後継者に移せます。

一方で、この制度のデメリットは一度制度を利用すると、その後の贈与では全て相続時精算課税制度が継続されることです。
そのため、暦年課税には戻れません。
暦年課税の場合、毎年贈与によって取得した財産に対して課税が行われます。

先ほどもご紹介したように、毎年110万円までは基礎控除額と言った非課税枠があるのですが、この制度を使うとこれは適用されなくなります。
そのため、非課税枠を利用して長期的に生前贈与を行って将来的な相続税の負担を小さくしたいという方は相続時精算課税制度を利用しない方が良いでしょう。

□まとめ

相続時精算課税制度の概要を解説しました。
どのような制度なのか、どのようなメリットとデメリットがあるのか知っていただけたでしょうか。
税金の支払いを先延ばしにできるものの、110万円の基礎控除を利用できなくなるので、制度を利用するかどうかを十分に検討するようにしてくださいね。

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