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NEWS相続をお考えの方に遺産分割協議書について解説します!
遺産を分割する際は遺産分割協議が必要です。
しかし、遺産分割協議はどのようにして作られるのか、詳しく把握できていない方も少なくないはずです。
そこで、この記事では遺産分割協議の基礎知識と協議書作成の流れを解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
□遺産分割協議の基礎知識をご紹介!
遺産分割協議とは、遺産をどのように分割するのかを法定相続人全員で話し合うことです。
法定相続人とは、民法で定められている相続人、つまり遺産を相続できる人のことを言います。
法定相続人には配偶者や子ども、両親などが該当しています。
そして、法定相続人全員で遺産分割について話し合った結果を書類にまとめたものが遺産分割協議書です。
不動産や株式、債務のような財産を誰がどれだけ相続するかを記載します。
□協議書の書き方を解説します!
では協議書はどのような流れで作成されるのでしょうか。
協議書作成のステップは「相続人を確定する」「被相続人の財産を確定する」「遺産分割協議を行う」の3つに分けられます。
それぞれのステップを詳しく解説します。
*相続人を確定する
遺産分割協議を始めるには、そもそも誰が相続人になるのかをはっきりさせなければなりません。
被相続人の戸籍謄本を取り寄せると、相続人を確認できます。
*被相続人の財産を確定する
相続人が確定したら、どれだけの財産が残っているのかを確認しましょう。
財産は現金や預金、不動産などのプラスの財産だけではなく、借入金やローンなどのマイナスの財産も含まれますので、確認を忘れないようにしてくださいね。
*遺産分割協議を行う
相続人と財産が確認できたら、遺産分割協議を行います。
遠方に住んでいたり、仕事の都合があったりしてなかなか会議に参加できない場合は、電話で意思確認を行うようにしましょう。
遺産分割に関して合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
以下のポイントを押さえて、スムーズに書類を作成してくださいね。
・被相続人の名前と死亡日
・相続人が遺産分割の内容に合意していること
・預金や不動産などの相続財産の内容
・相続人全員の名前と住所、押印
また、相続人が未成年である場合、法定代理人を立てる必要があります。
その際には代理人の実印の押印と印鑑証明書が必要ですので、ぜひ知っておいてください。
□まとめ
遺産分割協議の概要と協議書作成のステップをご紹介しました。
協議書作成の流れを大まかに知っていただけたでしょうか。
今回の流れを参考に、円滑に協議書を作成してくださいね。