空き家をお持ちの方へ!類焼損害補償特約…

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空き家の火災保険を契約しようか、お悩みの方は多いでしょう。
確かに保険料は安くないですから、どうしても決め切れないですよね。
そこでこの記事では空き家の出火によって隣家に被害を与えた場合どうなるのかを解説します。

□自分の空き家から出火して隣家に被害を与えたらどうなる?

ご自宅が火災の被害に遭うリスクを考慮して、火災保険に加入している方は多いでしょう。
しかし、仮に空き家から出火した火が隣家に被害を与えた場合はどうなるのでしょうか。

基本的に、火災保険では隣家の延焼まで補償しているわけではありません。
しかし、故意でなかったり、重い過失ではなかったりする場合は、隣家の延焼を賠償する義務は存在しません。
これは失火責任法という法律に則っています。

ただ、逆に言えば、故意に延焼させた場合や重い過失と判断される場合には、損害賠償責任が発生するため、注意が必要です。

ここまでの内容を読んで、隣家への延焼について不安に思うという方は多いでしょう。
そこで、第三者の所有物に損害が発生した場合に支払われる「失火見舞費用保険金」、隣家などの建物や家財を保証している「類焼損害補償特約」をつけておくのがオススメです。

後半では、類焼損害補償特約について詳しく解説します。

□類焼損害補償特約について解説します!

類焼損害補償特約とは、自宅で発生した火災が近所の家に燃え広がったときに、被害を保証してくれる特約です。
誰にとってもリスクを被る可能性がありますが、加入するべきかどうかの判断基準が曖昧なこともあり、加入率はそれほど高くありません。
しかし、この特約をつけることによって、莫大な賠償金をカバーできるようになります。

保険料は1年間で平均1800円であるため、比較的加入しやすい保険と言えるでしょう。
ただ、以下のような適用条件があります。

・延焼先の家が火災保険に加入している場合、火災保険が優先される
・火災保険で損害をカバーできない場合は差額を支払う

また、類焼損害補償特約では、全てのものが補償されるわけではありません。
居住用ではない物件、事業用の品物、現金や自動車のような火災保険で家財に含まれないものは補償対象外ですのでぜひ知っておいてください。

□まとめ

故意に延焼させた場合や重い過失と判断される場合には、損害賠償責任が発生します。
「重い過失を与えてしまいそうで不安だ」と思われる方は、類焼損害補償特約をつけておくと良いでしょう。

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