遺産相続の時効はいつまで?相続における…

  • NEWS

遺産相続と言っても、当事者になったことがない方にとってはあまり実感が湧かないですよね。
実は、遺産相続には期限や時効があります。
この記事では相続の時効について解説します。

□相続に時効はある?

民事上の時効には、消滅時効と取得時効の2つがあります。

消滅時効とは、権利を行使しない期間が一定時間継続することによって、その権利がなくなってしまうことです。
例えば、お金を貸した人は借りた人にお金を請求できる権利がありますが、一定期間を過ぎると、お金を返してもらう権利がなくなってしまいます。

取得時効とは、ある状態が一定期間継続した場合、その状態を尊重して権利を認める制度です。
例えば、他人の土地を自分の土地だと勘違いし、その土地の上に家を建てて長期間住み続けたとすると、その土地の所有権を取得できることがあります。

では、相続に時効はあるのでしょうか。
後半では相続放棄、債務、相続回復権の3つの時効について解説します。

□相続における時効について解説します!

*相続放棄の時効

相続放棄とは、遺産を譲り受ける権利を放棄することを言います。
相続放棄が行われるのは、残された多額の借金が原因であることが多いです。
相続放棄の時効は熟慮期間とも呼ばれ、家庭裁判所で行うべき手続きの期限のことを言います。
この熟慮期間は3ヶ月です。

*債務の消滅時効

これは契約の相手に対して持っている何らかの義務がなくなる期間を言います。
具体的には、亡くなった人が負っていた消費者金融や銀行からの借入などがあります。
ここで知っていただきたいのは、被相続人の生前から始まった時効成立のカウントは相続人に引き継がれるという点です。

*相続回復権の消滅時効

相続回復権とは、無断で遺産分割した相続人に遺産を返すように求めたり、戸籍に記載がない相続人の資格を回復するように求めたりする権利のことです。
相続回復権の消滅時効は相続権が侵害された事実を知ってから5年、相続開始から20年です。

つまり、無断で分割された遺産を取り返したいのであれば、それを知ってから5年以内に請求しなければなりません。
仮にこのことについて気づかない状況が続いても、死亡してから20年経ってしまうと請求はできなくなります。

□まとめ

相続放棄、債務、相続回復権の3つの時効について解説しました。
相続権に関する時効はまだまだたくさん存在しているので、興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね。

一覧へ戻る