法定相続人には順位がある?遺言書がある…

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「親が亡くなったときに相続の順位はどのようにして決まるのか」
「遺言書が見つかった場合の順位はどうなるのか」
このように相続に関して疑問をお持ちの方は多いでしょう。
そこでこの記事では、法定相続人の順位を紹介します。
また、遺言書があるケースの順位も解説しますので、ぜひお役立てください。

□法定相続人には相続順位があるの?

まず、故人の配偶者はどのような場合であっても、法定相続人になります。
配偶者以外の法定相続人については、相続順位が定められています。
相続順位が高い人が法定相続人になります。
第一順位は直系卑属である子ども、第二順位は直系尊属である親、第三順位は兄弟姉妹です。

親や兄弟姉妹がいたとしても、故人に子どもがいるケースでは、子どもが法定相続人になります。
もし配偶者と子どもの両方がいるケースでは、両方とも法定相続人になり、子どもだけがいる場合は子どものみが法定相続人になります。

故人に子どもや孫のような直系卑属がおらず、親がいる場合は親が法定相続人になります。
また、配偶者と親がいる場合は両方ともが法定相続人になり、配偶者がおらず親がいる場合は親だけが法定相続人になります。
もし、故人に子どもや孫のような直系卑属がおらず、親のような直系尊属もいないケースでは、兄弟姉妹が法定相続人になります。

□遺言書があると順位が変わる?

ここまで法定相続人の順位を紹介してきましたが、遺言書が見つかった場合、順位は変わります。
遺言書があるケースでは、これに書いてあった内容が優先されます。

そのため、配偶者と子ども2人が法定相続人になっていたとしても、遺産の多くを長男に相続するという内容が記載されていた場合は、それが最優先されるのです。

また、遺言によってできる行為は民法によって制限されています。
例えば、認知があります。
これは婚約していない女性との間にできた子を正式な子どもとして認める行為です。

そして、財産処分もできます。
被相続人の財産を遺言によって相続人以外の人に遺贈したり、財団法人のために寄付したりと、財産の配分が可能です。

そのほかにも、後見人を指定できます。
これは残された子どもが未成年で親権者がいなくなるようなケースでは、第三者を後見人に指定できるというものです。

□まとめ

法定相続人の優先順位、遺言書がある場合の順位を紹介しました。
相続に関する話題は非常に難しいものが多いです。
今回紹介した内容をしっかり理解して、トラブルなく相続を進めてくださいね。

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