相続税の基礎控除額や法定相続人について…

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みなさんは相続の際に発生する相続税額がどのようにして決まっているのか、知っているでしょうか。
また、法定相続人について詳しくわからない方は多いはずです。
この記事で、相続税の基礎控除額と法定相続人について解説します。

□相続税の基礎控除額について解説します!

そもそも相続税とは、相続した財産の額から、負債や葬式費用を差し引いた後の額が基礎控除額を上回っている場合に発生する税金のことです。
要するに、基礎控除とは、相続税の計算で用いられる非課税枠のことを指し、課税対象になる相続財産額から一定額を差し引くことで、必要になる相続税の額を軽減できます。

では、基礎控除額はどのようにして決まるのでしょうか。
基礎控除額は、法定相続人の数に600万円をかけ、それに3000万円を足すことによって求められます。
つまり、法定相続人の数が増えるほど、基礎控除として差し引ける額は大きくなるのです。
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告を行う必要があり、逆に超えない場合は申告する必要はありません。

□法定相続人とは誰のこと?

相続税の基礎控除額の決まり方を解説しましたが、法定相続人について詳しく理解している方は少ないのではないでしょうか。

民法では、遺産を相続できる人の範囲と順位を定めています。
このような相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人は、さらに配偶者相続人と血族相続人に分けられます。

配偶者相続人とは、被相続人が亡くなった時点で婚姻関係にあった方のことをいい、必ず法定相続人になります。
一方で、離婚した方や内縁の夫や妻はこれには当たりません。

血族相続人とは、被相続人と血縁関係にあり、相続順位が高い人から順番に法定相続人になります。
第一順位は直系卑属である子どもや孫、第二順位は直系尊属である父や母、第三順位は被相続人の兄弟姉妹です。

被相続人に子どもがいる場合は子どもが最優先となり、法定相続人は配偶者と子どものみになります。
こうなると第二順位以降の方には相続権は発生しませんので、注意してください。
また、以下のケースは被相続人の子どもとして扱われ、第一順位にきます。

・非摘出子
・離婚した相手が育てている子ども
・配偶者の連れ子で被相続人と養子縁組した子ども

□まとめ

相続税はどのようにして決まっているのか、基礎控除額を通してご理解いただけたでしょうか。
また、法定相続人についても詳しく解説しましたので、ぜひ参考にしてください。

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