遺留分と法定相続分の違いについてご紹介…

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「遺留分と法定相続分の違いについて知りたい」
このようにお考えの方は多いですよね。
そこで今回は、遺留分と法定相続分の違いについて解説します。
遺産相続に関する時効の注意点についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

□法定相続分と遺留分の違いをご紹介します!

ここからは、法定相続分と遺留分の違いについてご紹介します。

法定相続分とは、民法に定められている、遺産を相続する割合のことです。
亡くなった方の財産をどのように分けるかを話し合う際に用いられます。
遺言がない場合はこれが基準になるので、非常に大切です。

遺留分とは、遺産のうち、一定の相続人に確保されている持分割合のことです。
生前に多くの贈与があったり、遺言があったりした場合に、亡くなった方がもっている財産をどのように処分するかの自由を制限します。
具体例として、亡くなった方の遺言に「遺産はAに全て相続させる」とあった場合を考えてみましょう。
この場合、遺留分をもっている相続人はAに対して遺留分をお金で支払うように求められます。

それぞれの違いをしっかりと把握して、間違わないようにしておきましょう。

□遺産相続に関する時効の注意点をご紹介します!

ここからは、遺産相続に関する時効の注意点についてご紹介します。
以下の2つのケースに注意しましょう。

・遺産分割協議が始まっていなかったケース
・遺留分が侵害されているとわかったケース

順に解説していきます。
1つ目は、遺産分割協議が始まっていなかったケースです。
遺産分割請求権に時効はありませんが、相続を放棄したい場合は別です。
相続放棄をしたい場合は、相続が始まったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

2つ目は、遺留分が侵害されているとわかったケースです。
亡くなった方の遺言書によって自分の遺留分が侵害されていると知って不満がある場合、遺留分侵害額請求をする必要があります。
これは、相続の開始や遺留分の侵害について知ってから1年以内にしなければなりません。
また、知らなかったとしても相続開始から10年で権利がなくなるので、注意しましょう。

□まとめ

この記事では、遺留分と法定相続分の違いについて詳しく解説しました。
違いをしっかりと把握しておきましょう。
遺産相続でお悩みの方は、本記事を参考にしていただけると幸いです。
また、不動産売却をご検討中の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

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