相続放棄をしても管理責任は残る?管理を…

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「相続放棄をしても管理責任は残るのか知りたい」
このようにお考えの方は多いですよね。
そこで今回は、相続を放棄したケースでも管理しなければいけないのかについて解説します。
管理を免れる方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

□相続放棄をしても管理責任は残るのかをご紹介します!

ここからは、相続放棄をしても管理しなければいけないのかについてご紹介します。

結論から申し上げますと、相続放棄をしたらすぐに管理責任が消滅するわけではありません。
そのため、不要な家や土地、山林、車、農地、などの財産を相続放棄した場合は特に気をつける必要があります。
地震をはじめとする災害によって、家が倒壊して周りに損害を与えた場合でも、その賠償責任を負う必要が出てくることがあります。

相続放棄をしてもすぐに管理責任がなくならない理由は、財産の管理をする人がいなくなるからです。

管理とは、あくまで財産の保存や改良、利用を目的とするものに限られます。
売却したり登記名義を変更したりするのは処分とみなされてしまうため、管理責任の範囲を超えてしまいます。
このように、処分したとみなされないように気をつけましょう。

□管理を免れる方法をご紹介します!

ここからは、管理しなくても良くなる方法についてご紹介します。
具体的には、以下のようなものがあります。

・ほかの相続人に引き継ぐ
・家庭裁判所で相続財産管理人を選ぶ

順に解説していきます。
1つ目は、次の順位の相続人に引き継ぐというものです。
民法によって、管理義務は次の順位の相続人が管理を始めるまでと定められています。
そのため、財産を引き渡すことで、管理義務を免れることが可能なのです。

2つ目は、家庭裁判所で相続財産管理人を選ぶというものです。
自分にとって魅力的でない財産は、ほかの相続人にとっても魅力的でない可能性が高いです。
全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所で相続財産管理人を選任しなければなりません。
相続財産管理人には、遺産を管理してさまざまな手続きを行い、相続財産を清算する役割があります。

どのような方法があるのかをしっかりと把握しておきましょう。

□まとめ

この記事では、相続放棄をしても管理責任は残るのかについて詳しく解説しました。
すぐに管理責任がなくなるわけではないので、気をつけましょう。
相続放棄でお悩みの方は、本記事を参考にしていただけると幸いです。
また、不動産売却をご検討中の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

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