要介護3でも不動産の売却はできる?親名義…

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「要介護3でも不動産の売却が可能かを知りたい」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、要介護3でも不動産を売却できるかについて解説します。
親名義の家を売る方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

□要介護3でも不動産を売却できるかをご紹介します!

要介護認定を受けていても不動産売却は可能なのでしょうか。
ここからは、要介護3でも可能かどうかをご紹介します。

結論から申し上げますと、売却は可能です。
要介護認定とは、どのような介護がどの程度必要かを判定するためのものです。
認知症判定とは異なるので、判断能力の欠如とは必ずしも関係していません。

しかし、認知症等で意思能力が不十分であり法律行為ができないと判断された場合は、売却が難しくなります。
そのような場合は、後で説明する成年後見制度を活用しましょう。

□親名義の家を売る方法をご紹介!

ここからは、親名義の家をどのように売れば良いのかをご紹介します。
大きく分けて2つの方法があります。

1つ目は、委任状を準備して売却する方法です。
これは、認知症等で意思能力が欠けていない場合にできる方法です。
意思の確認は可能でも本人が手続きを行うことが困難なケースでは、その方が署名捺印した委任状を準備することで代理人が家を売却できます。
たとえば、体力が低下していたり、施設からの外出が難しかったりするケースでは、この方法が用いられます。

2つ目は、成年後見制度を利用して売却する方法です。
これは、すでに認知症等で意思能力が欠けている場合に用いられる方法です。
成年後見人が、判断能力が不十分な方に代わって、さまざまな手続きや財産管理を行えます。

ここからは、成年後見制度を利用して不動産を売却する方法も解説します。
まず、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てましょう。
審理が行われた後、成年後見人が選ばれます。

次に、居住用不動産処分の許可の申し立てを行いましょう。
家庭裁判所の許可が出ると、不動産を売却できます。
気をつけるべき点は、代理人の選任から不動産売却の許可を得るまでにたくさんの時間がかかることです。

□まとめ

この記事では、要介護3でも不動産を売却できるかについて詳しく解説しました。
要介護認定を受けていても、不動産は売却できます。
不動産売却でお悩みの方は、本記事を参考にしていただけると幸いです。
また、不動産売却をご検討中の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

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