不動産を売却する際にかかる税金とは?節…

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不動産売却をする際には必要な経費も意外とあることを存じでしょうか。
その経費のうちの大きなものに税金があります。
今回は、不動産を売却する際にかかる税金と、利用できる控除をご紹介します。
ぜひ参考にしていただければ幸いです。

□不動産売却時にかかる税金とは

税金といっても種類がありますが、不動産売却ではどの税金がかかるのでしょうか。
ここでは不動産売却時に必要な2つの税金をご紹介します。

1つ目は印紙税です。

不動産売却の契約は必ず文面上で結ぶでしょう。
この売買契約書には収入印紙を貼る必要があります。
収入印紙の価格は全員同じではなく、売買金額によって異なります。
例えば、100万円を超え500万円以下であれば2000円、5000万円を超え1億円以下であれば60000円の印紙税が必要です。

このように契約金額によって細かく決められているので確認するとよいでしょう。

2つ目に譲渡所得税です。

譲渡所得税は住民税と所得税を合わせたものと考えると良いでしょう。
譲渡所得税での注意するポイントは売買で収益が出る場合にのみ必要であることです。
例えば、売却後に購入した不動産の方が売却金額よりも高額な場合はこの譲渡所得税は発生しません。
通常、不動産を売却した際に得られる額を譲渡価格、売却活動でかかったその他の経費と譲渡費用、不動産を購入する際の価格を取得費といいます。

譲渡所得は、譲渡価格から、譲渡費用と取得費を引いたものと考えるとよいでしょう。

□税金を少なくする方法はある?

税金を軽減するためには特例を利用するのが良いでしょう。
ここでは3つの特例をご紹介します。

1つ目は3000万円特別控除です。
これはある条件を見たせば、最大で3000万円の控除を受けられる仕組みです。
これは比較的多くの場合に適応できる制度なので、知っておくと受けられる可能性が高いでしょう。

2つ目は所有期間が10年を超える場合です。
これも条件がありますが、不動産を所有している期間が10年以上であれば軽減税率の対象になる可能性が高いということを覚えておきましょう。

3つ目に買い替えで受けられる特例です。
これは土地と住宅の両方を所有していた期間が10年以上でマイホームを買い替える際に利用できます。
マイホームも定義づけられているので確認しましょう。

□まとめ

今回は不動産売却時に必要な税金をご紹介しました。
条件を見たせば控除も受けられるので、控除対象になるか確認すると良いでしょう。
当社では不動産売却を行っています。
検討中の方はぜひご相談ください。

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