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NEWS家の名義を勝手に変更されてしまったらどのように対処すれば良いのかをご紹介!
家の名義を勝手に変更されることは、日常で頻繁に起こることではありません。
そのため、多くの方はその対処法や対策法について耳にすることが少ないでしょう。
そこで今回は、家の名義を勝手に変更された場合にどのような対処法があるのか、対策法として不正登録防止申出についてご紹介します。
□家の名義を勝手に変更されたらどのように対処すれば良いのかご紹介します!
名義を勝手に変更されている場合でも、法定相続通りに相続登記が行われている場合には事件性がありません。
ここでは、そういった事件性がない場合と事件性がある場合に分けて対処法をご紹介します。
*事件性がない場合
家の名義を勝手に変更されていてもご自身に不満がない場合は、相続登記に任せておきましょう。
しかし、ご自身に少しでも不満がある場合には、遺産分割協議をおすすめします。
遺産分割協議とは、遺産の分割について相続者が集まって協議することです。
相続開始からいつでも申し立てが可能なので、不満に思った時が相続から数年後であっても遺産分割協議が可能です。
遺産分割協議を行って相続登記をやり直すことで、対処できます。
*事件性がある場合
事件性がある場合に考えられるのは、遺産分割前に特定の相続人の名義が登記されていることです。
遺産分割を行わずに、遺言書や遺産分割協議書がない場合には、特定の名義を登記することは不可能です。
そのため、文書の偽造や詐欺の事件性があります。
・刑事告訴をする
・代理人として弁護士を雇い交渉する
もし、事件性がある場合には、上記2つの方法を用いて対処することをおすすめします。
□不正登記防止申出についてご紹介します!
不正登記防止申出とは、不正な登記を防ぐことを目的として法務省に申出ができる制度です。
もし、自身の個人情報や登記に必要な書類を盗まれたり見られたりした場合には、他人が勝手に登記できる可能性があります。
そのような不正登記に対策できるのが「不正登記防止申出」です。
具体的には下記のような対策がとられます。
・登記の変更があった場合に本人確認が行われる
・登記の変更があった場合には申出を提出した人に通知が送られる
しっかりと対策をして、トラブルに発展しないように注意しましょう。
□まとめ
今回は、名義を勝手に変更された場合の対処法と、不正登録防止申出についてをご紹介しました。
当社では、不動産の問題や専門士業と連携して法的問題についてもサポートを行っています。
家の名義を勝手に変更されたといった不動産問題でお悩みの方は、当社までお気軽にご相談ください。