共同名義のまま離婚するデメリットとは?…

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共有名義の不動産を所有したまま離婚してしまうと、デメリットが多く存在します。
そこで今回の記事では、具体的なデメリットと、その解決策として単独名義の不動産にする方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□共有名義のまま離婚するデメリットを3つご紹介します!

1つ目は、元配偶者の合意がなければ不動産を処分できないことです。
不動産の売却や解体には所有者全員の同意が必要なので、離婚後も配偶者と話し合う必要があります。
離婚後に配偶者とコミュニケーションを取ることは、面倒な方や好ましくないと思う方もいらっしゃるでしょう。
可能であれば、離婚時に共有名義の不動産をどうするのか話し合うことをおすすめします。

2つ目は、共有状態を放置した場合は、相続発生時のトラブルが大きくなってしまうことです。
もし、離婚後に元配偶者が結婚して再婚相手との間に子供が産まれ、元配偶者が死亡した場合には、再婚相手と子供が共有名義の不動産を相続することになります。

再婚相手や子供とコミュニケーションを取ることは、元配偶者とコミュニケーションを取るよりも手間になるでしょう。
さらに複雑化すると相続税のトラブルにも発展するため、離婚をした場合は早期に共有関係を解消する必要があります。

3つ目は、住宅ローン残債返済のトラブルがあることです。
元配偶者が夫婦名義で組んだ住宅ローンの返済を怠った場合には、離婚後でも連帯保証人として住宅ローン残債の一括返済を強制されることもあります。
自身が返済していても元配偶者が支払わないことで、最悪の場合、強制執行が実行されて財産や給与の差し押さえが行われる可能性があるので注意が必要です。

□家を単独名義にする方法をご紹介します!

*住宅ローンがない場合

離婚協議書や財産分布契約書を作成して、夫婦どちらかの単独名義へ不動産登記をします。
単独名義になった方が代償金を支払うことで、公平に財産を分割することが可能です。

*住宅ローンがある場合

この場合には、住宅ローンを完済しなければ名義の変更はできません。

・実家や知り合いからお金を出してもらって返済する方法
・ローン借り換えをして片方の名義のローンを完済した後に住宅ローン全額を自分名義にする方法

上記の方法が、住宅ローンがある場合の単独名義にする方法となります。
上記2つの方法が不可能な場合は、ローンを完済するまで単独名義にすることは難しいでしょう。

□まとめ

今回は、共有名義の不動産を所有したまま離婚する3つのデメリットと、単独名義にする方法をご紹介しました。
当社では、お客様のご要望に応えられるような不動産の活用方法をご提案しています。
共有名義の不動産でお悩みの方は、当社までお気軽にご相談ください。

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