不動産の生前贈与の進め方とは?かかる費…

  • NEWS

家族や親族が所有している不動産を次世代へと託す方法として、「生前贈与」があります。
相続ではなく生前贈与を行うことで、様々なメリットがあるので検討されると良いでしょう。
そこで今回の記事では、不動産の生前贈与の進め方について解説します。

□不動産の生前贈与の進め方について

以下では、不動産の生前贈与をどのように進めていくのか3つの手順で解説します。

1つ目は、贈与契約書の作成です。
まず、贈与する人と贈与される人で契約書を作りましょう。
法律上は「口約束」でも契約は成立しますが、不動産の贈与に関しては名義が変わるべき理由を示す書類が必要です。
贈与契約書が、ここでの名義が変わるべき理由(登記原因証明情報)を示す書類となります。

また、贈与契約書には贈与される不動産の正確な情報を記入する必要があります。
そのため、事前に法務局から「登記事項証明書」を所得しておくようにしましょう。

2つ目は、名義変更の登記です。
贈与契約書に署名・押印して契約が無事完了すれば、次に名義変更の登記を行いましょう。
贈与する土地を管轄している法務局へ、以下の書類を提出します。

・登記申請書
・登記識別情報または登記済書
・固定資産評価証明書
・登記原因証明情報
・贈与者の印鑑証明書
・受贈者の住所証明情報

たくさんの書類があり困惑してしまうかもしれないので、専門家に依頼して進めることをおすすめします。

3つ目は、贈与税の申告です。
基礎控除額が110万円を超える贈与を受けた場合、翌年2月1日から3月15日までの期間に申告を行い、贈与税を納める必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、さらに税金が課せられる可能性もあるので注意が必要です。

□生前贈与にかかる費用について

不動産の生前贈与には様々な費用がかかるため、贈与財産をそのまま全て受け取れるわけではありません。

例えば、不動産が所在する都道府県に1度のみ課税される「不動産所得税」や、不動産の名義変更が行われた際に発生する「登録免許税」などがあります。
また、先ほどご紹介した「贈与税」も場合によっては支払う必要があるでしょう。

どのような費用が発生するのか、事前に見積もっておくと後々困ることも少なくなります。
そのため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

□まとめ

今回の記事では、不動産の生前贈与の進め方について解説しました。
どのような費用がかかるのかも事前に把握しておき、備えておくと良いでしょう。
当社では、ローン返済や相続問題、空き家問題など、不動産に関する様々なご相談を受け付けております。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。

一覧へ戻る